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【資格詐称について】
とある会社に入社し、資格の証明書を求められました。
その資格がないと業務が出来ない(士業のような)ものではないですが、業務には関連する資格です。
履歴書に記載した資格は全て保有しているのですが、証明書の再発行をかけたところ、履歴書に記載した資格の合格した日付が結果的に誤っている状況です。

日付が誤っている資格については、入社前にもう一度勉強しておこうという形で受験し合格しておりますが、履歴書に記載した取得年月日では不合格でした。

なお、入社前に記入した誓約書に、「入社までの期間に、提出した身上書類の記載事項が事実と相違した場合は内定を取り消されても異議なし」といった文章があり、また、就業規則の懲戒事由においても、「自身の経歴を偽ったり、その他不正の方法で採用されたとき…」とあります。

履歴書記入の際に、証明書を取り寄せずにうろ覚えで記載してしまった私の落ち度ですが、内定取消もしくは解雇は免れないのでしょうか。

A 回答 (4件)

重要なのは資格の有無です。


会社にとって質問者様が必要な人材なら特に問題にはならないと思います。
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その程度のことで内定取消も懲戒解雇もありません。



なぜなら、取得日が違っていても業務に何の実害もないからです。

誤記載であることはその通りですが、詐称したわけではなくて、ただの過失です。その誤記載によってあなたが得られる利益もないし、企業側が損失を被るわけでもありません。

誓約書の文言は、あらゆる事象に対応するために抽象的な書き方になっていますので、それを言葉通り受け取ってしまうと本件も当てはまるように思えますが、実際に当てはまることはありません。

放っておいてもいいですが、気になるなら会社に自己申告してもいいでしょう。
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そうですね。


その会社では、間違った箇所は、合否判定で重要箇所と考えられていると思います。
実際には、合格しているのだけど、その日付記載をうろ覚えで記載するような方に仕事を任せることは不安になるでしょうから、内定取消は変わらない気がします。
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解雇は免れないですね。



次を探すしかないですね。
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