一回も披露したことのない豆知識

例えば片側1車線で制限速度が50㎞hの国道を制限速度で走ってて後ろからもっと速く走りたいクルマが追い付いてきて煽っても制限速度で走ってたら譲る義務なんて無いのではないでしょうか。

制限速度で走ってたら
追い付かれたクルマの譲る義務なんて生じないと言えるのでは。

A 回答 (10件)

制限速度なら譲る義務は無いでしょうが、今の時代煽り運転が大きな問題になって


いますので、面倒な事になる前に先に行かせてやった方がイイでしょうね。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2024/11/26 00:41

道交法は、円滑な道路通行の実現を目的としていますから、事故が起きないように、スムーズな通行が求められているのです。



つまり、ケースバイケースの判断が必要なのです。

「追いつかれたら、追い越させる」というのもその1つです。

義務だの何だのと振りかざさずに、追い越させれば良いだけです。
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自分の命が軽いか重いか。


相手を見て譲るかどうか決めてください。
自分の命が軽ければ譲らなくていいでしょうが。
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制限速度が50kmで自車のスピードメーター50km付近で走っているのであれば、当然譲る必要はないです。


煽ってる相手のために譲るべきだと言ってる連中は、頭おかしいクズカスだと思います。

脅威に感じるのであれば自分を守るために譲ることはありですが、こういう連中は頭おかしいので、譲り方が悪いと逆切れして更に危険なことをしてくる可能性があります。

なので、こういう場合は相手に道は譲らす、まずは、110番通報が正解だと思います。

蛇足ですが、日本の道路は見通しの良い直線箇所が少なく短いので、時速50km付近で走行している車を安全に追い越すためには、瞬間的に80kmぐらいになるような速度で追い越す必要があり、こういう技術を持っていない下手なドライバーは前車に追従するべきです。
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50キロというのは何で判断します?


あなたの車に搭載されている速度計ならダメです。車載の速度計は実際の速度より少し遅い速度で表示されるようになっています。
あなたは50キロで走っているつもりでも、実際には45〜48キロぐらいの遅い速度で走っています。その辺走っているパトカーだってキッチリと車載メーターでの制限速度でなんか走っていませんよ。素直にちゃんと50キロで走ってきた後続車に譲りましょう。
そもそも、道に落ちているペットボトルなどを交番に届けることはしないのに、制限速度だけは律儀に死守しようとするのでしょう?「追いつかれた車の義務」というのも、運用として警察が「のろい車は急いでいる車に道を譲れ」と促しているのです。空気を読みましょう。
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確かに、義務は生じないかもしれませんね。



ただ、譲るのがマナーです。
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義務はないです。



が、世の中でうまく立ち回るには義務権利だけではやっていけません。
つまらぬ事で面倒に巻き込まれないためには、自分に非がない範囲で妥協した方がマシです。

ちょっと脇に寄るだけで、不快な後続車を回避できます。
義務だどうだと言ってるより簡単で利口です。
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もし質問者さんの近しい身内に何かあればそこに


行くために急ぐでしょ。なので、相手の急ぐ理由
は分かりませんが譲るべきです。
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道路交通法第27条には「他の車両に追いつかれた車両の義務」について、「最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない」と定められています。



 追いついてきた車の速度が自分と同じであっても、その車よりゆっくり走りたい場合には、この規定に沿って進路を譲る必要があります。ハザードランプを付けるなどして左に寄せ速度の速い車に進路を譲ってください。
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めんどくさい事にならぬようにするのも、安全運転。

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