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試用期間が3ヶ月の場合、試用期間終了後の雇用契約書を交わしていない限り3ヶ月を超えて勤務する事はありませんか?

A 回答 (3件)

雇用契約をどう結んだかですよ。

試用期間が始まる際に締結した契約の契約期間が3ヶ月だけの場合、新たに雇用契約書を締結しないといけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/12/10 19:48

会社によって異なります。


私が勤務していた会社では、試用期間は原則3か月でしたが、例えば仕事の習熟が不十分だったなどの事情がある場合は、退職するか、試用期間を1~3ヶ月延長するかのどちらか取られました。
 試用期間を終えて、正社員に登用されることが決定した場合は、もうそれ以上は雇用契約書を交わすことは無く、転職するか、何らかの事情で解雇にならない限り、定年まで働き続けることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/12/07 00:19

試用期間というのは実質的に正社員と同じ待遇ですから、雇用契約を再締結しなくても自動的に正社員に移行するのが一般的です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/12/07 00:19

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