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名誉毀損って、摘示された事実が真実である場合は成立しないんですよね?

A 回答 (10件)

真実でも成立します。



成立する要件は、
・事実等を
・公然と適示して
・名誉を棄損した場合
です。

ただし、
・公共の利害に関する事実であり
・名誉毀損行為の目的が公益を図ることにあり
・事実の真実性が証明された
の要件をすべて満たす場合は、罪にならないこともあります。
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成立します。



相手が事実を隠して不当に利益を上げたり、第三者に不利益を被らせることが証明できないと、不成立にはできません。
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名誉毀損というのは


名誉に傷をつけられたとか
プライドに傷ついたとか
真実かどうかというものではなく
それによる金銭的損害です

いくら損害が出たかです

真実であっても
損害がなければ
裁判所では受け付けてくれません
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提示されたものが真実かウソかは関係なく成立します。


名誉棄損と事実は関係なく別ものです。

貴方が携帯で悪いことをしている人を、写真に撮ってネットで拡散したら名誉棄損で訴えられます。

いまTVも悪いことの現場も容疑者にならなければ顔を隠して報道します。
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簡単に言うと公表する必要があったかどうかで決まる。


その情報を公開しないと他の人に何らかの被害が出るなど。
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名誉毀損罪は、摘示された事実が真実であっても成立します。

刑法第230条第1項では、「その事実の有無にかかわらず」と規定されており、真実であるか虚偽であるかを問わないためです。

ある男が窃盗で1年の実刑受けた前科者だっとする。
真面目に10年勤め、飲食店の店長になって繁盛店で、ライバル店員が
「この店の店長は前科者だよな、みんな気をつけろ」と毎日騒ぎ、
SMSでも、投稿して、客が激減して困り、弁護士に行けば、
立派な名誉棄損で、賠償案件です。
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事実であっても他人の名誉を毀損することが条件です。

つまり、真実を伝えたとしても、その情報が他人の社会的評価を低下させるものであれば名誉棄損に該当する可能性があります。ただし、公益目的や正当な理由がある場合には、名誉棄損とはならないこともあります。
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刑法第230条 名誉毀損罪



ある事柄を指摘して、人の社会的評価をおとしめる行為。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すると、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金。
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いいえ


事実で有っても成立します

例外的に認められるのは
公益性があり、かつ事実である場合のみであり
最終的には裁判官の判断に委ねることにある

事実なら何でもOKというほど簡単ではない
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いいえ。


嘘か真かは関係ありません。
事実を指摘したかどうかが重要です。
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