これ何て呼びますか

子供が、飲酒運転で自転車乗っていたら?どーなるの?捕まった場合は?どーなるの?

質問者からの補足コメント

  • 怖い無理

      補足日時:2024/12/11 08:07
  • 自動車並みじゃない?

      補足日時:2024/12/11 11:12
  • 子供が懲役行くわけないから?
    親が行くようになるんかな?
    この自転車の飲酒運転は厳しいと思います。

      補足日時:2024/12/11 12:14
  • 自転車で内偵調査とかあるかもな?
    そーゆー時代になると思う。

      補足日時:2024/12/11 12:36

A 回答 (2件)

日本では、自転車も「車両」に該当します。

したがって、自転車であっても飲酒運転は道路交通法違反に該当します。

飲酒運転で捕まった場合、状況に応じて以下の罰則があります:
酒酔い運転(正常な運転ができない状態): 最大5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
酒気帯び運転(血中アルコール濃度が基準を超えるが、正常な運転は可能): 最大3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
自転車での飲酒運転もこれらが適用される可能性があります。

未成年者(20歳未満)が飲酒をしていた場合、未成年飲酒禁止法に違反します。
未成年本人ではなく、酒を提供した者や勧めた者が処罰の対象となることが一般的です。

捕まった場合、警察が事情聴取を行います。未成年者であれば、基本的には厳重注意や補導が行われることが多いですが、悪質な場合は書類送検されることもあります。

警察は保護者に連絡を行い、本人を引き渡します。保護者が呼び出されることもあります。

年齢が18歳未満であれば、状況に応じて児童相談所や家庭裁判所に送致される可能性があります。18歳以上であれば、成人と同じように刑事処分が検討される場合もあります。

飲酒や問題行動が続く場合、保護者の監督責任が問われる場合があります。

捕まった場合、学校に報告されることがあり、指導や処分(停学・退学)を受ける可能性があります。
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運転者は三年以下の懲役または50万円以下の罰金


お酒を提供した人は2年以下の懲役または30万以下の罰金
自転車提供者は三年以下の懲役または50万円以下の罰金
子供の飲酒自体に罰則はありませんが警察に補導され保護者に連絡が行きます
お酒を提供したところに注意勧告がされます
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