A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
2回目の投稿です。
(1)民事裁判時の弁護士費用は着手金と成功報酬の2つからなっています。
私が今まで見聞きして来た民事訴訟では「着手金は請求額の約5%~約8%」程度。
「成功報酬は獲得額(=回収額)の約10%~約16%」のようですが、余りにも「請求額や獲得額が小さい場合」には前述の比率では少なすぎて弁護士の実費にならない場合もあるので、少額の場合には事前に弁護士に相談することをお勧めします。
(2)判決に至るまでの裁判時間
これは事案毎に大きく異なります。
最低でも1年半以上は掛かると思って間違いないと思います。
例えば「松本人志が提訴した慰謝料請求事案」は「提訴から和解まで約3年」掛かっています。
(注1)
今回の事案は「マッチングアプリ」でのやり取りとのことなので、相手の「氏名や住所が不明又は不正確」だと「訴状」が裁判所から届かないので「相手の氏名・住所」を「特定」する必要があります。
一般論として「氏名・住所の特定」は提訴する側がやらなければいけないことです。それだけでも時間が掛かることが想像できるでしょう。
若し、住所が分からないとしても、「氏名」は特定しないと裁判自体が成り立ちません。仮に「氏名が特定」出来て「住所が不明」な場合には「公示送達」と云う方法もありますが、それは弁護士に相談して下さい。
(注2)
質問の事案が民事事件になり得るのかも含めて、正確に知りたければ弁護士に事前に相談して下さい。相談料は時間によりますが30分の相談時間で5千円~1万円前後のようです。
No.1
- 回答日時:
質問には大きく(1)刑事事件の可能性と(2)損害金の回収の二つが含まれています。
それぞれ次の対応になります。
(1)刑法事件の可能性について
「支援を約束した時の経緯」によって判断が分かれると思います。
(イ)相手から騙されたのなら「刑法第246条の詐欺罪」となる可能性があります。
「詐欺罪」は親告罪ではないので通報だけでも良いのですが警察から「経緯」など細かく事情徴収を受けることになるので出来るだけの証拠を添えて被害届を出した方が「整理」の意味でも良いでしょう。
(ロ)単なる話の流れでご質問者さんの自由意思で「支援」したのなら犯罪にならない可能性もあります。
(2)損害金の回収について
警察は「民事不介入の原則」に従うので、金品の損害を回復するには、刑事事件とは別に「民事事件」として「詐欺による損害賠償請求と慰謝料請求訴訟」することが出来ます。
これも全額賠償されるかは裁判の結果次第です。
当然、裁判するには裁判費用と時間と手間が掛かるので、損害金との兼ね合いで「裁判するまでの意味があるのか」を含めてご判断下さい。
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