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開業社労士になるにはどのような事が必要になりますか?

A 回答 (2件)

社労士ではありませんが、税理士や社労士など士業事務所勤務経験があり、資格は違いますが税理士試験にチャレンジ経験のある者として、書かせていただきます。



士業資格試験のほとんどは、実務試験ではなく、素養を図る試験かと思います。当然実務につながる法知識を問われる試験でもありますので、幅広く難易度のあるものまで学ばれることでしょう。
ただ、実務では、法律だけではなく、通達その他、あまり試験学習で学ばないところを含め、提出等が求められる添付書類のほか、試験学習で求められない手続きなどもあります。
社労士として、多くの顧客が求めるであろう各種手続きについては、経験を持たれたほうが良いかと思います。
当然専門性を持たれて活動する場合もあるかと思いますが、それでも、例えば助成金を専門にする社労士であっても、会社の社長さんなどに従業員を採用したら、どのような条件で社会保険や雇用保険の加入をさせないといけないの?どういった書類が必要なの?という質問にある程度答えることができないと、助成金にどんなに強くても、社労士として信頼できるのと?不安視させかねません。
逆に、労使紛争を専門にする人に助成金を聞いても、助成金は特殊だから専門にしている人に聞いてといった、ケースはある程度理解されますけどね。

社労士の分野に労働者派遣業や有料職業紹介事業の許認可申請であったり、決算業務報告的な年度報告、更新手続きなどがあります。
許認可の要件の大きなところの要件では、純資産要件・現金預金要件・オフィス面積要件・責任者要件などがあるでしょう。
純資産要件や現金預金要件は、通常決算書にて判断します。ですので、まずは決算書を読めないといけません。
次に、必要に応じて要件を満たすためのアドバイスが必要ですので、現金予期はその通りお金を用意するくらいでしょう。
純資産となると必要に応じて、資本金の増資などが必要であり、さらに資本金などの増資には定款の定めの確認や登記手続きが必要であり、これらは司法書士あたりの分野が絡んできます。
手続きができないからアドバイスすらできないのではなく、必要性を説明の上、司法書士と連携する必要があるでしょう。それも添付書類に間に合うような形となるので、登記申請の日付なども司法書士に指示したりする必要があるのです。

私は、増資そのものを現金預金の用意ができなかったためできませんでした。そこで、役員からの借り入れ、役員への未払など、会社にとっての負債を債権者である経営者の理解の上、負債を返済してもらう代わりにいわゆる株の権利を得る、デッドエクスティスワップなどといわれる手法で、増資をしました。
私は、税理士事務所で勤務経験があったので会計は得意です。そして、税理士事務所の担当として司法書士と共同しての登記知識もあったので、このような方法を思いつき行いました。
実際に派遣などを任せた社労士は、司法書士事務所勤務経験はありましたが、目からうろこのような感じでびっくりされていましたが、申請に問題はありませんでしたね。

知らないことはできないアドバイスしないなどとなると、それだけで信頼を損ねかねません。
そういったことを含めた広範囲の業務知識を持ったうえで開業をすることをお勧めします。

知人の社会保険労務士は、社労士として働き始める前に、税理士事務所などで補助者勤務をし、税理士事務所内での開業での支援を受け、そこから独立ということもありました。
税理士事務所の中には会計士事務所である場合も多く、会計士兼税理士の場合には、社会保険等の事務手続きの代書まで(代理円はない)は業務範囲になることも多いです。さらに、社労士と顧問契約する会社は少ないですが、ほとんどの事業者は税理士とつながっており、紹介事案が多く得られるというのも大きいでしょうね。

そのほかでは、人脈や営業力は必要ですね。
資格が弁護士でも、弁護士業で食べられずに予備校や大学などの非常勤講師をしている弁護士も多く存在します。損保で下請けのように示談交渉などばかりしたり、夜間などに警察から呼ばれる当番弁護士(国選弁護士)に頼ったりするケースもあります。
どんなに優秀な資格を得ても、より良い、より多くの顧客を得ないと食べていけませんからね。
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事業主との顧問契約ですから圧倒的な人脈、交渉力など

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