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公認会計士になって非常勤で週3日くらいで働くのは可能ですか?

A 回答 (5件)

公認会計士になってすぐということでしょうか?


公認会計士としてということでしょうか?

公認会計士の資格制度は、一般的ではありません。
日本では、公認会計士は無試験で税理士登録が可能で、税理士登録をすれば税理士業も行えます。

単に公認会計士業だけであったとしても、監査法人や監査を実施するであろう会計事務所で、そういった求人があれば可能かもしれません。
ただ、監査業務で非常勤、すなわち在宅でということであれば無理があるのではないでしょうかね。
経営コンサルなど別業務であれば可能でしょう。

知っている公認会計士兼税理士は、独立開業を行ったうえで、職員の教育から事務所内作業のルールマニュアル化を徹底された方がいます。
職員のレベルが高いため、税理士業の顧問先の記帳代行から決算税務申告書類の作成、これらに関連するコンサルを職員が行い、資格者には報告等を済ませるだけであったり、最終確認をしてもらうだけであったりします。
監査業務も監査初日や途中、監査報告など一定の日のみ資格者として参加し、それ以外は補助者が監査実施等を行い書類整理を行うことで、資格者が最終確認をしたり問題点の提示などを行うなどとするのです。

そのため、指示や報告を受けたり、必要な対応ができる環境にすることで、資格者自身は事務所に出向くことは、月数日であり、顧問先監査先などにも直接職員と待ち合わせの上で行くなど、これも月数日であったりします。
また、手が回らなかったときのため、税務調査対応の要因として税務署OBの税理士などを雇い入れていたりもします。
そういった仕組みを自身で作り上げることで、事実上ご希望の非常勤のような働き方は可能でしょうね。

あとは、業界特有であったり、特殊なノウハウなどを持つことで、会計や財務部門の役員等に就任する公認会計士もいます。当然毎日の勤務ではありません。会計士の業界で資格者をそういった要望を持つ企業にあっせんする仕組みもあったりします。

単に資格取得しただけでは、非常勤など特殊な勤務は厳しいと思います。
ただ、公認会計士は、上記でも少し触れた税理士登録のほか、行政書士登録ができます。実務能力は問われませんので、登録開業をし、それぞれの事務所で必要な資格者を雇用し、あくまでも経営者として資格者を管理指導すればよいでしょう。そのような形であれば、ひじょいう金のような働き方もあるかと思います。

怖い働き方ですが、法令にも反しますが、名義貸しをするということです。資格者事務所の中には、後継者が用意できなかったというケースも少なくありません。資格者として名を連ねるのみで、たまに会議に参加するという働き方もありかもしれません。ただ、職員が法令違反をしたりしても全責任を負うので、怖いでしょうけどね。
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まあ、そういう監査法人があればね。



とはいえ、そんな監査法人は、
おそらく、ないだろうけど。

そもそも、監査法人は上場企業の監査を担当したりしていて、日常的に3名程度でグループを組んで監査を行っていましてね。
そして、例えば、3月期決算の企業であれば、決算の取りまとめ作業で4月1日~5月中旬にかけてはものすごい激務になるんだよね。

当然、毎日かなりの残業にはなるし・・・。

PS.
そもそも、こういう質問がでるということは、難関といわれる公認会計士の試験を受けたことがないんだろうしね。

【まさに、人生を賭けている】というような人すら散見される、
公認会計士の試験会場に行ったことがあれば、こんな質問は出ないだろうからね。
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無理だね


初心者に出す緩い仕事なんかないし
就職できない弁護士等一緒
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それでいいよ、って事務所があれば可能なんじゃない?

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日当5万か~

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