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- 回答日時:
人事関連の法務ですから、一般に社会保険労務士です。
就業規則の作成を司法書士や行政書士が行うことは、法令に反するかと思います。
ただ、弁護士は、一部を除きほとんどすべての法令を扱う専門家ですので、弁護士も当然資格制度上は扱えることでしょう。ただ、弁護士でこの分野を扱っているところは少なく、労使紛争で裁判などとなった際には、社労士ではなく弁護士となるので、労働問題を扱う弁護士はいるとは思います。ただ、雇用契約書や就業規則のような、法律事務であって、争いにまで至っていないものについては、弁護士は扱うことは少ないし、扱うとすれば高額となるでしょう。
次に別に依頼せずにご自身で作成してかまわないものですよ。
労使関係で争ったりした際に重要となるこれらの書類ですので、労働基準監督署にひな形のようなものが用意されていたりもしますし、労働基準監督署の上部組織として、都道府県単位ごとに設置されている労働局のHPなどで、ひな形のダウンロードも可能です。
ちなみに、知識という点では少し有利だったのかもしれませんが、私自身税理士事務所で勤務経験を積んだのちに、兄が起業する際に総務全般を任せたいという意向を受け合流し、兄の経営する会社での雇用契約書や就業規則を、私が作成したということがあります。
当然ゼロからなんて大変だし無理ですので、公的なところが用意した様式をダウンロードし、自社にあう形に編集しなおして対応しました。
編集する際には、関係法令上に反しないように、同様なことを目的とするネット情報などを参考に編集したものです。
その後、就業規則は労働基準監督署に提出し、問題の指摘などをされませんでしたし、助成金の申請に合わせて、雇用契約や就業規則の提示も行いましたが、問題視されたことはありませんね。
ご注意いただきたいのは、雇用契約書だけではなく、労働条件通知書の作成も大事です。
そのご機会に恵まれ、就業規則の変更が求められる助成金があり、要件を満たしており、社会保険労務士への費用も助成金でペイできるという状況があったので、自社作成の雇用契約書等の様式や就業規則を提示したうえで、さらに良い形式に見直してもらいましたね。
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