
今となっては自責の念にかられていますが、
先日「うっかり失効」している最中に駐車違反をしてしまいました。
この後、どの様な行政処分がされ、(罰金等)事前に何を準備すべきかを知りたく思っております。
状況としましては、
誕生日が2ヶ月ほど過ぎた日、荷物運搬のため都内に1時間ほど車両を駐車している間にレッカー移動となりました。
警察署に電話を入れ状況を話すと「無免許運転」と意外な返事に驚き(この時までは「免許不携帯」と思っていました)直ぐさま友人を同行し出頭しました。
再度状況を説明しても「無免許運転」は変わらず赤キップとなったのですが、今後の処罰等を一切教えてもらえないため、簡易裁判で何を準備すべきか、行政処分はどうなるのか、免許更新の為にとった休みは無駄になるのか、教習所通いから再スタートか、など不安と後悔がよぎります。
周囲の人間にも経験者がおりません。
経験者の方がいらっしゃいましたら、ご指南頂きたく思います。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
うっかり失効後、半年間は、学科・実技試験免除で免許を取得できます。
つまり、知識・技能に衰えはないとされているわけです。そして、無免許運転には、過失犯の処罰規定がありません。
したがって、うっかり(注意を怠った過失)であれば、刑事処分は不起訴とされるでしょう。
行政処分については、あまり情報がありませんが、相当の減免があるだろうと思われます。
ただし、「期限がすぎていることをなんとなく認識していたが、仕事が忙しくて更新に行けなかった」といった調書を取られていると、過失犯ではなくなります。無免許運転で処罰されることになります。初犯だと罰金20万円でしょう。
また、駐車違反は通常は「反則金」を払ってすますことができますが、道路交通法125条の規定により、無免許の状態のときは「非反則行為」とされます。ペナルティとしてカネを払う場合、それは「罰金」となります。
レッカー移動については、これは行政代執行の一種であり、料金を請求されるのは、その車両の使用者または所有者です。駐車した者が無免許であるかどうかは、関係ありません。
r-changさん。専門家からのご回答、有難うございました。
恥ずかしい話ですが、うっかり失効は「期間」ではなく「意識」である。と今更ながら再認識しました。
>ただし、「期限がすぎていることをなんとなく認識していたが、
>仕事が忙しくて更新に行けなかった」といった調書を取られていると、
>過失犯ではなくなります。無免許運転で処罰されることになります。
>初犯だと罰金20万円でしょう。
車を持たないペーパードライバの勉強代です...
警察官は、直ぐにでも免許更新するようにと言っていましたが、無駄足ですね。
No.4
- 回答日時:
免許が失効した場合の手続きについて載ってます
http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/hom …
警視庁のホームページにも出ています
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/subme …
あとここ参考になりますか?「交通違反について」
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_tetsuduki.nsf …
No.3
- 回答日時:
地方自治体により若干取り扱いが分かれるかも、取り敢えず警視庁のHPのURLを参考にしてみてください。
参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/subme …
ご回答いただき、有難うございました。
その後いろいろと調べましたが、駐車違反のみであったり、免取だったり状況によって判決が異なります。
私の場合、「更新しなければならないが、なかなか時間が取れない内に駐車違反をした=無免許運転」になる可能性が高い様です。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
免許取り消しが確実です。
決まっている訳ではないですが、過去35年間免れた例が無いそうです。
休みは無駄になります。
教習所へ行くかどうかはあなた次第ですが、まあ状況はそう言う事です。
欠格期間は2年でしょう。(つまり今後2年は免許が取得出来ない)
罰金刑となるでしょうが相場は20~30万と言った所。御愁傷様です。
経験者の方ですか?回答有り難うございます。
免許取消し+¥30万ですか...あらためて後悔しています。
以下にソースも検索出来ました。
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
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