
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
市県民森林環境税が5万円も課税されるわけありません。
もっと内容をよく見て(わかりにくいですけどね)。
よく見てもわからんと言う場合には、通知を出した市税務課に問い合わせましょう。
免除や減額はほぼ認められません。
分割納付は納税の誠意を見せれば認めてくれます。
No.5
- 回答日時:
基本的に住民税は過去の所得に対してかかっていますので減免はできません。
6月から12月までの間に退職した後の住民税は原則普通徴収になりますが、住民税は1年分を4期で納めるので、10月に退職すると退職から翌年5月までの分がまとめてくることになります。
https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000000434.html
支払いが難しければ、再就職先に申し出れば特別徴収で1月から5月の分割にしてもらえると思います。
No.3
- 回答日時:
会社員の住民税(市県民森林環境税)は、
年度分を、6月-翌年5月の給与から天引きされます。
10月に退職すると、残11-翌5の未納分を、
年度内(翌3まで)に納めなければなりません。
普通徴収の回数は年度内4回なことから、
残7か月分を2回で納付するので、納付金額が大きく感じられます。
> 免除や減額の申請は可能なのでしょうか?
住民税は、前年所得を基にして翌年度納める確定税なので、
免除や減免は一切ありません。
前年所得から翌年度納税分を確保していなかった、という、
納税者の責任なのです。
No.2
- 回答日時:
会社に勤務時には、毎年6月から翌年5月に住民税を12分割で給与から天引きされ納めます。
また、退職時には残りの期間分を一括して会社に払います。
質問者は11月から5月分を支払わずに退社したので、残りの分の請求が来ただけです。
>1期分だけで5万円はおかしいと思います。
11月から5月分の7ヶ月分の一括支払いが来ただけです、1期分ではありません、1期分はとっくに過ぎています。
分割が可能かは市民税担当課に相談してください。
No.1
- 回答日時:
>1期分だけで5万円は…
住民税は年4回分納なので、年あたり約20万。
昨年の所得額次第で、そのくらいになることはあり得ます。
>免除や減額の申請は…
ご質問文に書かれていることだけで判断すれば、対象外です。
素直に納めてしまいましょう。
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