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法人が起訴された場合、被告人として出廷する人はいますか?

A 回答 (3件)

法人の代表者が出席します。



例えば、代表取締役社長
とかですね。

実際は、委任された弁護士などの
代理人が出廷することに
なるでしょう。

そして、法人を刑務所に入れる
ことは出来ませんから
罰金とか業務停止という処分に
なります。
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法人には実態はあっても実体(物理的な身体)がないので,とりあえず当該法人の代表機関に定められている個人がそれに当たります。



株式会社であれば代表取締役が一般的ですが,支配人を置いている会社であれば支配人がその任に当たることもあります。
合同会社であればその代表社員がその任に当たることになりますが,その代表社員が法人の場合にはその職務執行者(ちゃんと登記されています)が合同会社を代表します。
その他の法人では,代表役員や代表社員,代表理事や理事長,支配人や代理人(登記されている人)が法人を代表するので,それらの人がその任に当たります。

ただ「起訴」というと刑事裁判ですから,弁護人が必須となります。
弁護人に就任した弁護士(受託者が弁護士法人であればその法人に在籍する弁護士)が必ず付き添いますし,場合によっては当該弁護士が被告代理人となって裁判に対応します。
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法人を代表する人が出廷するよ。



例えばその法人の代表者(CEOとか)だったり、法的な代理人(弁護士)が出廷するね。
なんなら、代理人だけが出廷して社長は出廷しないとかもあるくらいだよ。
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