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差し押さえについて教えて下さい。
生活保護と障害年金だけで暮らしているのですが、相手側が生活保護を受けていることを知らなかった場合、差し押さえは出来ますか?
回答宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

貧乏人からは差し押さえ出来るものがありません。



裁判所の許可を得て差し押さえをするためには、事前に法律で認められた差し押さえ可能なものは何で、それはどこにあるかを調べ、リストにしないといけません。

ですから、当然ながら差し押さえ可能かどうか、知らなかったでは裁判所の許可は得られません。
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この回答へのお礼

教えて下さりありがとうございます。
とても助かりました。

お礼日時:2024/12/26 13:23

生活保護費であっても、あなたの口座にある限り生活保護と紐づいてるわけではないので一定の額以上のものであれば差し押さえられる可能性があります。



ただ生活保護費が差し押さえられるのは生活保護制度の趣旨に反するし、最低限必要な生活費まで差し押さえはできません。生活保護費であることで差押させないためにはあなたがその旨手続きをして差押えを止める必要があります。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えて下さりありがとうございます。

お礼日時:2024/12/26 13:22

差し押さえ可能かどうかは別として。


対象が生活保護の費用と障害年金しかありませんね
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2024/12/26 13:22

生活保護世帯からは差し押さえできません。



相手が知ろうが知るまいが関係ありません。

事実が優先されます。

差し押さえしようとしたけど生活保護世帯だから無理だった、となるだけです。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
教えて下さりありがとうございました。

お礼日時:2024/12/26 13:24

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