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民法32条1項2文

のこの「2文」ってどういう意味ですか?

A 回答 (2件)

1文が「失踪者が(中略)取り消さなければならない。

」で、2文が「この場合において(中略)影響を及ぼさない。」という意味です。
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条文の前半・後半で内容が分かれる場合に、「前段」「後段」と呼びます。

11文が「前段」、2文が「後段」の事です。
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