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知り合いの旦那さんがDV事件で勾留中です。
罰金は必ずつくのでしょうか。

A 回答 (5件)

被害の程度や、加害者の動機や


前科の有無などが考慮されますので
一概には言えません。

警察で説教されて終わり、なんて
犯罪もあります。

勾留中であれば、検察送致される
可能性があります。

検察がどう判断するかですね。

不起訴にするか、起訴するか。

起訴されれば
暴行、傷害で、最悪懲役も
ありえます。

罰金では済まないこともあります。
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●【DVは日常茶飯事、前科3犯ありです、


覚醒剤などなど、、その中に傷害致死があります。】

⇒それじゃあ、執行猶予なんてつくわけないですね。

また、暴行の程度にもよりますけど、【傷害罪】にせよ、【暴行罪】にせよ、罰金刑はありませんね。

ざっくりと申し上げて、【傷害罪なら懲役3~5年程度】、【暴行罪なら懲役1~2年程度】の可能性が高いように感じますけど。

ちなみに、被告人(DV加害者)の暴行の頻度、程度、暴行時の状況、情状酌量の有無、程度によって、もちろん量刑は変わってきますので。
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さあ。


DVの頻度、DVを受けた奥様のケガの状況等がわかりませんのでなんとも・・・。

ちなみに、検察が起訴するとした場合、
奥様がケガをしていれば【傷害罪】(刑法第204条)、またケガをしていないようであれば【暴行罪】(刑法第208条)に問われることになります。

なお、ご主人が常習的に奥様にDVを行っていたとすると、
検察としては不起訴(起訴猶予)にすることはなく、当然に起訴することになるでしょうし、刑事裁判においても罰金ではなく、むしろ【懲役刑】が選択される可能性が高いかと。

まあ、DVの頻度・程度にもよりますが、初犯で反省していれば、執行猶予はつくでしょうけど。

【ご参考】
●刑 法
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
一応概要を記します。
DVは日常茶飯事、前科3犯ありです、
覚醒剤などなど、、その中に傷害致死があります。

お礼日時:2025/01/18 16:31

勾留ですか? 拘留ではありませんよね?



勾留なら、犯罪の疑いがある被疑者や被告人の身柄を拘束する処置であり、判決はまだ下りていないので罪は決まっておらず、罰金になるのかどうなるのか未定です。

拘留であれば、1日~30日の期間だけ留置場などに収監される刑罰で、罰金はありません。
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この回答へのお礼

今現在留置されているはずです。
14日に逮捕されています。

お礼日時:2025/01/18 16:32

ないです。

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