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大変初歩的な質問なのですが、収益事業の課税所得に対して法人税が課税されるかと思いますが、その時に消費税は含まない本体価格部分のみが対象ということで良いんでしょうか?

消費税を課税と非課税、不課税に分類する時は、税込方式や税抜き方式という選択肢があるのですが、法人税を計算する時はどうしたら良いのでしょうか?

例えば、仮に収益事業の課税所得が税込11,000円だった場合、本体価格の10,000円部分にのみ掛かってくるのか、それとも消費税も含む11,000円に課税されるのか教えてください。

A 回答 (3件)

本体価格の10,000円部分にのみ掛かかります



ごくごくシンプルな例ですと
課税期間の 仕入が税込み 99,000円で 売上が税込み 110,000円たけの場合

利益=110,000―99,000=11,000(税込み)
租税公課=売上に係る消費税―仕入れにかかる消費税
    =10,000―9,000=1,000(納める消費税)
課税所得=税込み利益―租税公課(納める消費税)
    =11,000―1,000=10,000

この10,000に対して、中小法人の場合15%などという法人税がかります。11,000円に対してかかるのではありません。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2025/01/23 00:03

消費税も含む11,000円に課税されます。


そのため消費税が第二法人税といわれる
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/23 00:02

法人税は、純利益にかかります。


この純利益には、消費税は含んでいません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/23 00:02

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