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預かっている保証金から原状回復費用を支払うのはいつ、誰でしょうか?

甲:貸主
乙:借主とします。

条件として、以下のとおりです。
・甲は乙から保証金を預かっている。
・乙は甲の承諾を得たうえで造作物を設置。
・乙は借主として原状回復義務がある。
・退去の場合、乙は賃貸契約期間「内」に、原状回復までして甲に物件を引き渡す。
・原状回復費用は、保証金から支払う。
・造作物は別の業者が撤去。

この場合、現状回復をするにあたり造作物の撤去を業者に依頼するのは誰ですか?
その費用は保証金から支払います。

甲が業者に依頼して、保証金を差引いて乙に保証金を返却ですか?

乙に原状回復義務がありますが、乙が業者に造作物の撤去を依頼するのでしょうか?
その場合、撤去に必要な保証金は甲が握っていますが・・・。

どうかご教示ください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

質問が漠然として状況が良く解りませんが〔乙の退去時〕ですね。


退去時に、どっちが?いつ?いくら払う?と揉めるんではナク、
入居時にミーティングして、取り決めしておくすべきよね。
特に、エアコンとかをね。
>〖現状回復をするにあたり造作物の撤去を業者に依頼するのは誰ですか?〗
乙が、自分が頼んだ業者を再度呼べば良いわ。
乙が、一旦は業者に立て替え払いをする。
甲は、乙からその領収書を受け取り、敷金から払う。
敷金がまだ、残った場合には、乙に残金を返す。
>〖甲が業者に依頼して、保証金を差引いて乙に保証金を返却ですか?〗
甲では、店舗&オフィス対応の業者に知り合いが居ないと思うのね。
当然、甲が業者を呼ぶ筋合いはナイわ。
>〖乙に原状回復義務がありますが、
>〖乙が業者に造作物の撤去を依頼するのでしょうか?
甲が乙に、ヤレと言うしかないわ。やらなければ裁判沙汰ですかね‥
【Q.】>>.オフィスでは、契約期間って、3年間でした❔
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地域にもよるのかもしれませんが



我が地域では、保証金はあくまでも保証金で
原状回復の後に退去したら敷金と合わせて返金します

>・原状回復費用は、保証金から支払う。

保証金は、どれ程の金額なのか分かりませんが
賃貸契約の解除は、原状回復までの保証です
原状回復と言っても造作物を解体してみないと分かりません

>・乙は甲の承諾を得たうえで造作物を設置。

承諾を得た造作物(エアコンなど)であれば、乙から甲へ買取請求権が
発生する場合もあります
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結論からいえば、どちらが依頼してもかまいません。



しかし、

>その費用は保証金から支払います。

とありますので、どちらが依頼しようが、保証金から支払われることが決まっているならば、どちらでもいいですがまずは甲が依頼するのが自然かとは思います。

依頼することを甲が断ってきた場合に、ならば乙が依頼します、とすればいいだけかと。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/30 13:09

借り手の都合のよい契約なら


そのまま退去して良いんじゃなですか
保証金で相殺するでしょ
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/30 13:09

【結論】造作物の撤去は、一般的には貸主(甲)が業者に依頼し、費用は保証金から差し引く形になります。



ただし、これはあくまで一般的な流れであり、契約内容や貸主・借主間の協議によって異なる場合があります。以下に詳細と理由を解説します。

※ 原状回復費用の支払いと造作物の撤去の流れ

ご提示の条件と一般的な賃貸借契約に基づいて考えると、原状回復費用の支払いと造作物の撤去は、以下の流れで行われるのが自然です。

乙(借主)から甲(貸主)へ退去の連絡: 乙は退去日が決まったら、甲に退去することを連絡します。

物件の明け渡しと立ち会い: 退去日当日、または事前に、甲乙立ち会いのもとで物件の状況を確認します。この際、原状回復が必要な箇所、特に造作物の撤去について確認・協議します。

- 原状回復費用の見積もり:

造作物撤去費用: 甲が、別途業者に見積もりを依頼し、造作物の撤去費用を算出します。

その他原状回復費用: 必要に応じて、清掃費用や、乙の故意・過失による損傷箇所の修繕費用なども見積もります。

原状回復費用の確定と保証金からの差し引き:

甲は、算出した原状回復費用の内訳を乙に提示し、合意を得ます。

合意が得られたら、甲は保証金から原状回復費用を差し引きます。

造作物の撤去:

甲が、見積もりを依頼した業者、または別の業者に造作物の撤去を依頼し、実行します。

費用は、既に保証金から差し引かれています。

保証金の返却:

原状回復費用を差し引いた残りの保証金があれば、甲は乙に返却します。

原状回復費用が保証金を超える場合は、乙は甲に差額を支払う必要がありますが、今回は「原状回復費用は保証金から支払う」という条件なので、追加請求は基本的に発生しないと考えられます。

誰が業者に依頼するのか?

原則として貸主(甲)です。

保証金を預かっているのは甲: 原状回復費用の支払原資を甲が管理しているため、甲が主体的に動く方がスムーズです。

造作物撤去業者の選定: 甲が業者を選定することで、物件の状況や貸主側の都合に合わせた業者選定が可能です。また、今後の賃貸運営を考えると、信頼できる業者に依頼したいと考えるのは自然です。

原状回復義務は乙にあるものの、具体的な作業は甲が行うのが一般的: 「原状回復義務」は最終的な責任が乙にあるという意味合いが強く、具体的な業者手配や費用支払いまで乙が行う義務とまでは解釈されません。特に、保証金から支払うという合意がある場合は、甲が費用を管理し、業者手配も行うのが合理的です。

乙(借主)が業者に依頼する可能性は低い

乙が自ら業者に依頼し、甲に請求するという流れは、以下の点で非効率です。

乙が費用を立て替える必要がある: 乙が一旦費用を立て替えて、後から甲に請求するのは、乙にとって手間とリスクが増えます。

業者選定のトラブル: 乙が選んだ業者が甲の意向に沿わない場合、トラブルになる可能性があります。

保証金の存在意義: 保証金は原状回復費用に充当するために預かっているものですので、甲が直接費用を管理し、業者手配を行う方が、保証金の仕組みに合致しています。

契約内容の確認が最重要

上記は一般的な解釈ですが、最も重要なのは賃貸借契約書の内容です。

原状回復に関する条項: 契約書に原状回復の範囲、費用負担、手続きなどが具体的に記載されているはずです。特に、造作物に関する取り決め、撤去費用負担、業者手配について明記されているか確認してください。

特約事項: 特約事項に、原状回復に関する特別な取り決め(例えば、「造作物の撤去は乙の責任で行う」など)が記載されている可能性もあります。

契約書を確認し、不明な点や疑問点があれば、甲(貸主)に直接確認することが最も確実です。

まとめ

ご提示の条件と一般的な賃貸借契約に基づけば、

造作物の撤去を業者に依頼するのは、貸主(甲)

費用は、預かっている保証金から支払われる

という流れになる可能性が高いです。

最終的には、契約書の内容と、甲乙間の協議によって確定しますので、まずは契約書を確認し、甲に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます。
条件等、よく考慮していただいて出してくれた回答だと思います。

無理無駄がなく、全て腑に落ちるものでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/30 13:12

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