コーピングについて教えてください

年金だけで暮らしている場合、差し押さえって可能ですか?
税金の滞納ではありません。
携帯や、ネットショッピングの滞納になります。
教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 知的障害があり、働いてはいません。

      補足日時:2025/01/31 13:42

A 回答 (4件)

法律によって差し押さえが禁止されているものがあり、預貯金・金融資産・不動産・車・骨董品・贅沢品(宝石・貴金属・高級腕時計・絵画など)は差し押さえ可能ですが、商売道具や生活必需品(冷蔵庫・TVなど)は差し押さえされません。



公的年金(国民年金・厚生年金)は原則として差し押さえされることはありませんが、例外はあります。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2025/01/31 17:29

もちろん可能です。


ただし、その人の生存に必要な分は差し押さえできません。
具体的には給与とか年金とかで限度額が決まっています。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2025/01/31 15:07

年金だけで暮らしていても持ち家に価値があったり、


その他資産があれば可能です。
ただし、金を払えない人、払わない人から差し押さえするのは現実的には難しいです。
判決が確定しないといけませんし、強制執行する場合は資産を調べなくてはいけません。
弁護士費用もかかるので、少なくとも100万以上の経済的利益が見込めないと損です。

もしあなたが債務者である場合は、ブラックリストに載るだけなのでスマホ契約ができなくなったり、
カードが作れなくなる程度です。
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この回答へのお礼

ご丁寧に説明頂きありがとうございました。

お礼日時:2025/01/31 15:08

訴えられて認められれば差し押さえられます。


裁判所の判断になります。
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この回答へのお礼

教えて下さりありがとうございました。

お礼日時:2025/01/31 13:48

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