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高二です。
バイトの給料明細を見ると時給が最低賃金以下で、雇用契約書を見ると最低賃金以下の時給になっていました。
親と同じバイト先なのですが、親は最低賃金以上の時給です。
親曰く、雇用契約書が最低賃金が上がる以前の物だそうで、私だけ最低賃金以下だそうです。
これは店長やチーフに言えば給料を上げてもらえるでしょうか?

A 回答 (5件)

最低賃金には「減額特例」という制度がある。


これに該当する場合は最低賃金以下でも合法となる。
いちど保護者同伴で会社に確認してみよう。

減額特例に該当しない場合は違法となるため、過去に遡って利息付きで請求可能。
労働契約書に時給が記載されていても違法状態であれば無効となる。
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この回答へのお礼

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku …
労基年報に毎年どの分野で何件の許可が下りているのか載っています。

最新の令和4年を見るとー減額特例許可件数13798件。
内訳、断続的労働 10871
障碍者 2922
軽作業 5
試用期間、職業訓練 0

それについてはもう調べてあります。減額特例で実際許可が下りるのは、宿直勤務などの断続的労働と障碍者であって、高校生のするバイトとは関係ないでしょう。

お礼日時:2025/02/11 11:52

給与に不満があるのであればまずは店長に相談するのが一番だと思いますよ。


聞いてはくれると思いますので、まずは言ってみないと分かりません。
ですので、店長に相談して、どう対応するかによって
今後のあなたの行動が変わると思いますよ。
事情を聞けば受け入れてくれるかもしれないのですから、
店長に相談したほうがいいでしょうね。
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県内最低賃金を下回る金額の時給を払う行為は違法です。



親と一緒に労働基準監督署に行くか、そのバイト先は辞めた方がいいです。
親のコネで入ったのか知りませんが法律は法律。そのうえには何人も立つことはできません。
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回答者は83年01月生まれ男性です


数々のブラック企業と戦い、
労基署に勤務先ごとに計5回は行きました!

質問者様が勤務し続けたいかどうかによってやり方が違います!

注意!
どれを選ぶときも、
必ずスマホなり、レコーダーなりでチーフなり店長なり、監督官なりとの会話を録音しましょう。
使い道は後から考えることです

0.前提論
世の中労働者が何も知らないとカマをかけてきて違法行為をする奴らばかりです

社会保険労務士が馬鹿な経営者を騙しているケースや
経営者とグルになっているケースがあります

---
1.勤務し続けたい場合


最低賃金は去年の10月から
◯◯◯◯円なんですが、おかしいですよね?

と訊いてみる
その反応待ち


2. 1.と3.の中間の場合

労働基準監督署にいきますよ?

と迫る
その反応待ち

3.バイト先に天誅を食らわせたい場合

 =次のバイト先を見つけた後で
  このバイト先に倍返ししたい場合

1)ノートに経緯、
貰った給与明細を持って
親と一緒に労働基準監督署に行く

一般的に対応者と監督官は対応方法を教えてくれます
やり取りを録音しておく

2)書き起こして、
本社に内容証明・配達証明で送る

ご質問の時給が最低賃金以下は
明らかに違法です

違法行為があれば
労基署は、
立ち入り調査なりすぐ対応してくれます

会社に労基署から
事前連絡あり
or
事前連絡なし

通報者が選べます

なしの方が色々悪事が出てきて面白いですよ

故意にやってることがばれれば、
最低でも店長の首ぐらい飛ぶでしょうね

汚い世の中に負けないで下さいね
応援しています

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>これは店長やチーフに言えば給料を上げてもら


『もらえる』のではなく定められた最低賃金に反しているんでしょ。
適正にして当然。
しかし、ミスにしてはお粗末。

狙ってやってるとすれば
親も働きづらくなるかもね。
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