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設例
 次の登記記録、事実関係をもとに、下記の申請情報を完成させよ。



(1) 株式会社甲の登記記録
資本金の額 金3億円

役員に関する事項

 取締役 A 令和3年6月25日就任

 取締役 B 令和3年6月25日就任

 取締役 C 令和3年6月25日就任

 取締役 D 令和3年6月25日就任

 取締役 E 令和3年6月25日就任

 取締役 F 令和3年6月25日就任

 住所(省略)

 代表取締役 A 令和3年6月25日就任

 監査役 G 令和3年6月25日就任

取締役会設置会社

監査役設置会社



(2) 事実関係
令和4年6月25日、取締役会を開催し、特別取締役の議決の定めの設定を決定し、特別取締役としてABCを選定した。ABCは同日に就任の承諾をした。
Fは社外取締役である。



なぜ、添付書面に本人確認書入らないのですか?

A 回答 (1件)

既登記の任期中の取締役が特別取締役に就任した旨の登記は,取締役自体の就任の登記ではないために,商業登記規則61条7項の問題にならないからです。



言ってみれば,本人確認証明書の添付除外規定である同項のかっこ書きの「再任を除く」の「再任」ではないものの,引き続き取締役として業務執行することに変わりはありません。ですので,再任のようなものであるからと考えるとよいように思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/23 11:14

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