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テーマ:確定申告の経費計上に関する質問

私は現在、個人事業主でとある会社と業務委託契約をしてその会社にてお仕事をさせていただいております。その職場で私と同じ様に業務委託契約で働いている方と食事に行ったら接待交際費として計上することは可能でしょうか?
もしくは、1人5000円以下なら会議費として計上することは認められますでしょうか?
また、経費に計上できる場合、摘要欄はどの様にして書くとよろしいでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

個人事業主として、業務委託契約で働いている方との食事を経費として計上する場合、以下の点に注意する必要があります。



接待交際費として計上する場合
接待交際費として計上するためには、その食事が事業に関連するものであり、取引先や顧客との関係を深めるためのものである必要があります。単なる同僚との食事は、接待交際費として認められない可能性が高いです2。

会議費として計上する場合
会議費として計上するためには、会議や打ち合わせの一環として行われた食事である必要があります。1人あたり5000円以下の費用であれば、会議費として認められることがあります4。ただし、会議の目的や参加者、議事内容を明確に記録しておくことが重要です。

摘要欄の記載方法
経費に計上する場合、摘要欄には以下の情報を記載すると良いでしょう:

日付: 食事が行われた日付

場所: 食事をした場所

参加者: 参加者の名前と役職

目的: 会議や打ち合わせの目的

例えば、「2025年2月23日、東京のレストランにて、業務委託契約者との打ち合わせ。参加者:山田太郎(業務委託契約者)、目的:プロジェクト進行状況の確認」といった具合です。

これらの情報をしっかりと記録し、領収書とともに保管しておくことで、税務調査の際にも対応しやすくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
わかりやすいご回答に加え、具体的な例文までご提示いただきありがとうございます!
大変参考になります!

お礼日時:2025/02/24 13:15

>同じ様に業務委託契約で働いている方と食事に…



それで売上増につながるのですか。
発注者に食事をおごるのならともかく、仕事仲間と飲みに行くのは経費でありません。

>もしくは、1人5000円以下なら会議費として…

会議費とは、貸し室代とか資料作成費などです。
飲み会を会議費なんてのはだめです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。

お礼日時:2025/02/24 13:16

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