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固定資産税で言われる相続人代表指定届けの効果はありますか?出来れば税金払いたくない。

A 回答 (4件)

固定資産税に関する「相続人代表指定届」は,相続対象不動産の登記名義人が死亡してから当該不動産を相続する相続人が確定するまでの間に,役所と相続人たちの間に立って,相続人たちの代表として固都税に関する連絡を受ける人を届け出るものです。



固定資産税の納税義務者は1月1日時点の所有者であり,その所有者が複数いる場合(共有の場合)には地方税法9条2項によりその共有者の各持分に応じた納税義務が課されます。
ただ相続の場合は,遺産分割が終わってその登記がされるまでの暫定の共有状態であることから,固都税(固定資産税&都市計画税)の按分納税をさせるのではなく,代表者を通じて全員分を納税させるの合理的であり,また余計な手間をかけずにも済むので,そのような制度を設けて納税させているだけです。

なので代表届を出さない=まとめて納税をするつもりがないという解釈が成り立つので,納税をせずにいるとそのうちに(原則に立ち返って)相続人各自に納税通知書が届くようになるでしょうし,それでも納税しなければ滞納者として扱われるようになるだけです。

面倒くさいのであれば相続人全員で話し合ってその不動産を誰が相続するのかを決めて登記を行い,相続開始後の固都税の納付義務もまとめてその相続人に押し付けてしまうのが一番すっきりすると思います。
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誰かの名前を記した相続人代表指定届けを提出すれば、市に対してはその人が納税義務を負います。



遺産分割協議が整ったら、市にあらためて支払い者の変更届を出します。

その上で、遺産分割協議が成立するまでの間に相続人代表者として支払った分を、遺産分割協議結果に合わせて遺族間で精算します。
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相続人代表指定届は納税通知書を受け取る人を指定するだけです。


税金の支払い義務と直接の関係はありません。
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相続人代表指定届というのは「誰に納税通知書を渡すのか」を決めるだけのもののようです。

実際に誰が負担するのかは相続人同士で話合って決めます。税金がかかる、ということは何らかの形で遺産があるわけですので、とりあえず延滞にならないよう誰かが立て替えて払っておいて、後日相続手続きで相殺するのが一般的です。
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