
資格詐称についてです。
ふと気になったのですが、もし取得済の資格を持って居ないと偽り記載しなかった場合、もし発覚したら懲戒解雇等になる可能性はあるのでしょうか?
調べてみましたが、逆パターンで取得していない資格を取得したと偽ったケースの事しか書いていなかった為、ふと気になり質問させていただきました。
例えば、取得後、資格を活かすことをしておらず、取得しただけでかなりの年数経過している等で、取得したもの不安があり記載しなかったりと言ったケースもあるのではと思い気になりました。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
自分は危険物とか消防設備士の資格を持っていましたが敢えて勤務先に申告しませんでした。
それが知れると建設設計担当者と消防署に行って時間を潰されたりして、自分の本来の役務範囲以外までやらされそうだったので。
結局バレましたが、別段問題はなかったですよ。
No.5
- 回答日時:
学を卒業したのに、最終学歴を「高卒」と偽って
採用されていた神戸市水道局の技術職員の男性
が懲戒免職処分となった、
という事件がありましたね。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210601-OYT1 …
もし取得済の資格を持って居ないと偽り記載しなかった場合、
もし発覚したら懲戒解雇等になる可能性はあるのでしょうか?
↑
偽った、というそのこと自体が問題視
される可能性があります。
ウソをつくような社員は困る。
信用できん。
No.4
- 回答日時:
状況や事情にもよりますが。
「故意」の場合、会社に虚偽を申し立てたことは、懲罰対象にはなり得ると考えます。
社会や企業は、とにかく虚偽や隠蔽の類いを嫌いますので。
ただ、さすがに懲戒解雇は、明らかに重過ぎで。
仮に懲戒解雇された場合、不当解雇(地位確認)を申し立てたら、労働者側が圧勝すると思われます。
一方では、そもそも偽る必要性が、かなり低いです。
ドライバー業などを除けば、たとえば運転免許を保有する労働者が、日頃、運転しておらず、自信がないなどの理由で、業務上での運転を断ることは、特に問題はありません。
従い、他の資格でも、実務を離れて長く、有資格者としての能力がないなどと思うのであれば、従事を断れば良いだけかと思います。
とは言え、資格を保有していることを履歴書等に記載することも、全く問題ありません。
No.3
- 回答日時:
士業の皆様はそもそも検索サイトもあります。
また、入社の時点で持参が普通でしょう。
それ以外と考えれば、最低限コピーなどは必須でしょう。
例えば身近な場合ですが・・・・フォークリフトの講習資格があります。
これは入社時に提示があります。また危険防止はNO1さま、NO2さまと同じです。噛み砕きます。
・様々な事故の発生は間違った使用方法から発生します。
これは資格を取っていないから重心の位置がわからないまま自己判断で運転し転倒死亡事故に多々繋がります。
https://x.gd/7CGmf
・次に使えない会社、使えない上司の場合この様な価値判断基準でも事故が発生します。「あ~~、会社の敷地なら不要だから~♪」
確かにそうかもしれませんが、先日の高校生が学校のグランドで野球用の車を運転し同乗者を死亡させた事故の様なものに繋がります。
相似環境は同上前述です。
・そして、一番問題なのが下記。
なんらかのことで、たまたま医師・弁護士・などの士業の皆様が現場に行き事故に会って死亡した場合です。
この場合、逸失利益と言いますが、仮に医師が最低年収2000万円x自営業の場合80歳程度まで仕事に従事と仮定し損害賠償請求されたら???
10年で2億、20年で4億、30年で6億円の請求がされます。
普通の会社であれば一発で会社がつぶれます。
裁判になった場合、個人の過失、会社の過失が問われる訳です。
恐らく業務上過失致死にはなるでしょうから。。。
その時点で「あ・・・・ありませんでした。。資格。。」
これでは会社側の過失は大きすぎます。そうなると普通に懲戒解雇になりえるかと。
会社側は自身の責任を果たします。また、貢献している社会に対しては「責任の所在の証明」と言う形で「懲戒解雇」になるでしょう。
昨今で言えば、みずほ銀行の懲戒解雇です。
資格とは別ですが、ダメなものはダメ。と言う形を社会に対して示さないと「身内に甘い」と言う意味合いでお客様は離れます。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250218/k10014 …
などなど総合的に考えても普通にあり得るでしょう^^
尚、免許・資格を持っているだけで記載しないのは個人の自由かと。。
お世話になる会社に関係ない資格を羅列したところで、面接官からは「この人・・・何を目的にして仕事してきたの??」となります。
20代であれば、「資格への挑戦」で済みますが、40代50代では、「資格が趣味なの?それを仕事に生かせないの?だから転職だったの??」
この様な考えを面接官が持たれても不思議では無いかと・・・m(_ _)m
No.1
- 回答日時:
取得済みの資格を取得していないと偽ることで、会社にどんなダメージを与えたかによります。
持っていない資格を持っていると詐称することは、有資格者に与えるはずの仕事が与えられないなど、明確なダメージがありますから、会社にダメージを与えたという意味で懲戒処分があり得ます。
しかし、持っている資格を持っていないと詐称したところで、会社にダメージを与えるケースが想定できません。
よって、持っていないとした資格を持っていることで懲戒処分することは考えにくいし、仮に懲戒処分があったらそれには違法性があります。
会社にダメージを与えるケースが想定できているならこの限りではありません。
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