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公共料金の請求書や確定申告は残さなくても大丈夫でしょうか

公共料金の請求書は3年だか5年だか、また確定申告の控えは5年残しておかなければならないと言われていますが、私が死んだらそういう仕分けをしてくれる人がいません。
徹底的に断捨離をしているのですが、処分してしまっても大丈夫ですか。

公共料金の請求書は昨年10月から後は、水道料金以外は紙は廃止されているので、どっちみち残すのは不可能だと思います。

今年の確定申告は額が大きかったので、それだけは残しておくように言っておきます。残されたものがそれさえもできない可能性は大ですが。

質問者からの補足コメント

  • >なにかあったら周りの人に助けてもらうようにすれば良いのでは?

    周りの人が誰もいないので相談しました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/11 08:38

A 回答 (5件)

>周りの人が誰もいないので相談しました。


書類を捨てるとか捨てないとか以前の問題ではないですか?
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大事な書類は残しておきましょう。

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これは何年などと言わずに、必要な書類は取っておいて、死んでから7年くらいは取っておくように言って、なにかあったら周りの人に助けてもらうようにすれば良いのでは?



死んでから書類は増えないので、大した量ではないでしょうし、一定期間が過ぎたらまとめて捨ててしまえば良いです。
この回答への補足あり
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>連絡が来ても対処できないと思います。


そんな事は、税務署には関係の無い事です。
もし、追徴が発生したら増え続けるだけです。

わが家の場合も、不動産売買の申告で、申請から5年目に来ましたよ

確定申告は、受理されおおまかな箇所だけ確認をした後
課税や還付処理が、一旦行われます
その後5年の間に、精査が行われるのです。
だからこそ、その期間は残す必要が有るのです。

然るべく人を選任しておくのも、終活でしょうね
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この回答へのお礼

よくわかりました。

今回の確定申告は私が病気でできなかったので、すべて税理士にお任せしました。税理士には「不動産屋との契約書などは3年間残しておくように」と言われていますが?

いずれにしても私の死後の手続きをお願いしている弁護士に相談してみます。

お礼日時:2025/03/10 10:53

残される方が、どの様な方であろうが、決められた年数だけは


残しておく事をお勧め致します。

何故ならば、私は実際に亡くなった親父の確定申告に対し
修正するように連絡が来たときに、以前提出した申請書が残されて
いたために、スムーズに行えました。

残される方の事を思うならば、是非
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
修正するように連絡が来たと言うのは、直近の確定申告でしょうか。何年も経ってから来るという事はないですよね。

今年の確定申告は不動産の売却益があったので残しておくように言ってはおきますが、昨年と一昨年は無収入だったので確定申告をしていません。その前のものも残しておくべきでしょうか。

残されるものは発達障害なので、うちの場合は書類関係が全くできず、連絡が来ても対処できないと思います。

お礼日時:2025/03/10 09:52

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