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アルバイトで週5日一日7時間50分労働の契約で入りましたが、入ってすぐ体調不良で遅刻して4時間半労働と、一日欠勤の日が連休を挟んで続いたら、欠勤した翌日に、愚痴愚痴と週5日入ってくれる人が良いから、
初回一ヶ月契約で契約したから、本当ならそれ以降のを契約するかを決めるが、休まず私が来るか心配なので、二週間後にお互いどうするか決めるのにしようと言われました。

その日は契約終了日より6日前になります。そんなギリギリで契約決めるのは、労働基準法ではokなのでしょうか?週5日必ず出ろって、アルバイトの意味ないですよね?

A 回答 (4件)

>契約終了日より6日前…労働基準法ではokなのでしょうか?



問題ないです。
再起の回答にもあるように、3回以上の更新または1年以上の雇用ではないので30日以内に通知する義務はありません。


>二週間後にお互いどうするか決めるのにしよう

契約満了の6日前に言われたという事ですから、2週間の猶予があるって事でしょう?つまり1回目の更新はするって意味だと思います。


>守りたくても守れない事もあるでしょうよ!

そういう事はあると思います。


>週5日必ず出ろって、アルバイトの意味ないですよね?

それとこれとは別の話です。
雇用契約で決めた労働条件は義務です。
あくまでも体調不良など正当な理由を持って免除(休み)となるだけです。
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整理解雇、通常解雇するためには、


1. 人員整理の必要性
2. 解雇回避努力義務の履行
3. 被解雇者選定の合理性
4. 解雇手続の妥当性
が必要とされています。

1番目は人員が必要、休んでばかりの人が不要なのは自明。
3番目も、休んでばかりの人を解雇は妥当。

2番目と4番目を満足させるために、

> 本当ならそれ以降のを契約するかを決めるが、休まず私が来るか心配なので、二週間後にお互いどうするか決めるのにしようと

こうして話し合いを行うのが2番目の解雇回避義務。
話し合いで、ちゃんと出勤するって質問者さんが約束するなら継続勤務。
そういう約束できないとか、約束したのに欠勤するとかって事なら、やむを得ず解雇って4番目の手続きが妥当って事になる。

--
> その日は契約終了日より6日前になります。そんなギリギリで契約決めるのは、労働基準法ではokなのでしょうか?

期間の定めの無い雇用契約とかなら、解雇予告とかってゴネる余地はあったかもだけど。

> 初回一ヶ月契約で契約したから、

質問者さんの場合は、雇用契約の更新回数が3回に満たない、継続勤務期間も1年に満たなく、条件を満たさないので対象外。

厚生労働省 - やむを得ず解雇・雇止めをする場合には、労働基準法等に基づく責任を果たさなければなりません
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/02 …

| 有期労働契約の雇止めについては、その基準が定められています
| ・ 雇用期間の満了に伴い、雇用契約を更新しない(雇止めをする)場合にも、雇用契約が3回以上更新されている場合や、最初の雇用から1年を超えて継続勤務している場合には、少なくとも30日前までに予告をしなければなりません。
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アルバイトでも 「週5日一日7時間50分労働の契約」をしたのでしょ。


「そんなギリギリで契約決めるのは」って、契約を守らなかったのは、
あなたが 先ですよね。
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この回答へのお礼

守りたくても守れない事もあるでしょうよ!契約的に問題ないのかを質問していますので、批判とかは不要です。

お礼日時:2025/03/11 20:45

法律以前に、そんな所、嫌ですね。


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