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傷病手当について
11月の半ばに休職し、12月末で退職させられました。
申請すると休職期間の分はもらえましたが、退職しているので、それ以降の受給はできないのでしょうか?その場合にはどうするのが良いでしょうか。ちなみに失業保険は対象外でした。

質問者からの補足コメント

  • 1年以上継続して健康保険に加入していたか調べる方法ってどうしたらいいですか?親の扶養→雇用保険→国民年金保険(退職後)と切り替わっているのですが。
    ハローワークに行き、失業手当は出勤日数が足りなく、対象外でした。

      補足日時:2025/03/12 20:35

A 回答 (2件)

ここでいう傷病手当金がもらえる健康保険に国民健康保険は含まれませんので、基本的に12月末に退職をした会社の入社日から退職日までということになります。

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この回答へのお礼

電話で確認したら貰えないとのことでした。詳しくありがとうございます。

お礼日時:2025/03/13 11:25

退職後も受けられますので、健康保険組合に確認してください。


一般的には以下の条件です。
・退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること
・退職日の前日までに連続して3日以上欠勤し、退職日も休業していること
・退職日と同じ傷病で引き続き働けない状態であること
・傷病手当金の支給開始日から休職日を通算して1年6ヵ月の範囲内であること
・退職後働けない期間が継続していること

余談ですが、失業給付は対象外というのは「働けない状態」だからではないですか。両方を同時にもらうことはできませんが、ハローワークで確認したほうがよさそうですね。
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