
本年度の確定申告提出書類を、国税庁の作成コーナーを使って準備しています。
私は本業の他に副業もしており、本業の方では年末調整済み、副業の方は年末調整未済です。
(両社ともに源泉徴収票は取得しています)
作成コーナーに表示された必要な情報を、源泉徴収票を見ながら入力し、最後に所得税の計算結果が出たのですが、納付する金額で40万円近い計算結果が出ており驚いています。
本業の方でも副業の方でも、毎月給与からは所得税は控除されており、なぜこのような納付額が計算されているのか分かりませんし、入力に間違いがあるようにも思いません(何度も入力事項を確認しました)。また、本業の方では年末調整も済んでいますし、副業の収入は150万円程度なので、この表示された計算結果は納得が出来ていません。
そこで、有識者の方にお伺いしたいのですが、この計算結果は正しいものなのでしょうか?
ぜひ色々とご意見をいただければ幸いです。よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
だいたい分かりました!
やっぱり大きな要因は元の給与収入が
1000万レベルあるからです。
また、配偶者控除の申告をしていると
思われますが、いかがでしょう?
副業の給与収入が加算されることで、
申告の上限を超えてしまい取消しに
なっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
副業の160万と、
配偶者控除額38万の取消しで
合計160万+38万=198万
課税所得アップしています。
課税所得が600万から800万
といった想定になります。
この課税所得アップに加え、
累進課税の所得税率もアップ
してしまう結果になっています。
所得税の累進課税は、
課税所得 税率 控除額
~195万 5%
~330万 10% 97,500
~695万 20% 427,500 ●
~900万 23% 636,000 ▲
~1800万 33% 1,536,000
~4000万 40% 2,796,000
4000万超 45% 4,796,000
となっていて、
●から▲になります。
●600万×20%ー42.8万
≒77.2万
▲800万×23%ー63.6万
≒約120万
この差の約40万が納税額となるわけです。
副業の源泉徴収分がありますが、細かい
計算は各数字を精査しないと見えてきま
せんが、
・160万アップで課税所得アップ
・配偶者控除取消で課税所得38万アップ
・所得税率も20%→23%アップ
といった影響が大きいのは確かです。
参考 所得税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
Moryouyouさん
ご回答有難うございます。
また、色々と計算、ご教示くださって本当に感謝しております。
いただいたお返事から、副業収入によって課税も上がり、更には配偶者控除枠からも外れて更にアップ、最終的には税率もアップ、という結果に基づくもの、という事だと理解しました。
従って約40万円の不足課税分を支払う必要があるのですね。
そもそもお金が必要だから睡眠時間を削ってまでも副業を始めたのに、税金で後から追徴されることにショックを隠しきれませんが、納税は義務なのでなんとか払うようにします(しかし、どうやって40万もの支払をすればよいやら・・・)。
もっと税のことを理解しておくべきだったな、と反省と後悔しかありません。
収入や税金のことをしっかり分かっていれば、もう少し負担が少ないというか、上手なやり方があったのでしょうか。
いずれにせよ、確定申告では正しく報告をして対応していきます。
改めて、わざわざお時間を割いて丁寧にご教授くださいまして、本当に有難うございました。
No.3
- 回答日時:
具体的な数字を上げてもらわないと
妥当性が見えてきません。
確定申告書の第一表の下記の数字を
ご提示下さい。
左側の
① 事業所得
⑥ 給与所得
⑫ 合計所得
㉕ 所得控除の合計額
㉙ 雑損、医療費、寄附の加算
右側の
㉚ 課税所得
㉛ 税額控除前所得税額
㊶ ㉛と同じなら不要
㊼ 税額控除後所得税額
㊿ 源泉徴収税額
53 納税額が40万?
これまでご質問の内容でいくと、
給与収入は1000万超ぐらいあると
そうなりますけど。
ですから、転記ミスがなければ、
⑥とかでだいたい分かります。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
そうですか。
あとは、累進課税による影響なのかどうか。
所得税は、所得が多くなれば税率も上がっていくのです。
たとえば、本業だけなら 10% でも副業を足すと 20% になるとか、23% が 33% になるとかがあるのです。
この場合は年末調整済みの本業分も税率が上がり、追納が発生するのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
紙の申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
で説明します。
>本業の方でも副業の方でも、毎月給与からは所得税は控除…
「(50)源泉徴収税額」欄にその数字を記入 (入力) しましたか。
たぶん、これが漏れているのでしょう。
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>mukaiyamoさん
ご回答いただき、有難うございます。
私は国税庁HPの作成コーナーからWebで入力しているのですが、一番最初に給与所得の入力があって、そこに源泉徴収額を入れる欄があったので、そこで入力しています。
その他、社会保険料や生命保険料等も源泉徴収票に記載された金額を入力して、最終画面でも入力されている事は確認済みなのですが、まだ何処かに不備があるのでしょうか?
申し訳ありませんが、ちょっと混乱しています。
よろしくお願いします。
mukaiyamoさん
ご親切にご回答くださって感謝しています。
累進課税というものも恥ずかしながら全く知りませんでした。
疑問なのは、本業も副業も毎月給与から所得税が引かれているのに、さらに40万もの課税がされるものなのかな、と言う点です。副業の方では約150万円/年の収入に対して約10万円/年相当の所得税が毎月控除されています。累進課税という点を考慮しても、確定申告によって追加で40万円が課税されるというのはちょっと理解が追いつかないのですが・・・。
やはり入力情報が違っているのでしょうか、もう一度確認をしてみようと思います。
Moryouyouさん
ご回答有難うございます。
各源泉徴収票の記載金額は以下の通りです。
<本業>
支払金額 10,855,467
源泉徴収額 499,300
<副業>
支払金額 1,588,045
源泉徴収額 73,700
お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。