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以前は免税事業者だったのですが、インボイス制度が施行したことをキッカケに課税事業者になった某一般社団法人です。
この度、当協会が協会所属の構成員に日当を支払った時の取り扱いについて教えていただけますでしょうか。
いろいろ調べたところ、日当は課税10%のようなのですが、今まで解らず不課税区分でお支払いしていました。しかも『支払明細書』のみ付けて現金をお渡ししてあったのですが、『不課税』と明記してしまっていました。その場合、今年度から訂正しないといけないと思うのですが、どう訂正するのが正解なのかが分りません。ちなみに領収書も請求書も発行しておりません。
しかも、個人へ支払う場合と、企業へ支払う場合の2種類ありまして、どなたか分かり易く教えていただけないでしょうか。
あと、これは関係ないかもですが、懇親会を開いた時の会費に関しては、インボイス登録前は10,000円ジャストで貰っていたのですが、インボイス登録をキッカケに11,000円(10%税込)でいただくことに変更されています。
となると、心象的に、日当も10,000円から11,000円に変更するのが筋でしょうか?

A 回答 (4件)

#1から確認です。



その日払い日当とやらは、税務署に「給与支払事業所開設届」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出し、「税額表」の丙欄 (or乙欄)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
で源泉徴収をしていましたか。

年末または退職時に「源泉徴収票」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を交付し、税務署へも提出していましたか。

上記すべてイエスなら確かに「給与」であり、消費税は「不課税」で間違いありませんが、「非課税」ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

給与支払者としての手続き一式を踏んでいないのなら、一人親方への支払と同じで、消費税は課税取引です。

例えばあなたの事業者で雨漏りでも起こった場合、知り合いの大工 (or屋根職人) に直してもらい、お金を払ったとしても、「給与」を払ったことにはならず、消費税は課税取引です。

以上、再度ご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/02 15:17

日当は非課税  


外注費は課税

日当と自ら言ってる。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/02 15:17

税理士関与はありますか。

あるなら税理士に相談するのが一番です。
ここでは「適当な」回答しかつきません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/02 15:32

>その場合、今年度から訂正しないといけないと思うのですが…



今年度って?
インボイス制度施行の令和5年10月1日に遡って修正申告が必要です。

>当協会が協会所属の構成員に日当を支払った…

日当とは具体的に何をさせたことの対価ですか。

>個人へ支払う場合と、企業へ支払う場合の2種類…

指定された一部の職種で個人へ支払う場合は、所得税を源泉徴収しなければいけません。
該当する業種でも、法人への支払いは源泉徴収しません。

下記に載っている職種かどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …

>インボイス登録前は10,000円ジャストで貰っていた…

内訳を明記しなかっただけで
・会費 9,091円
・消費税 909円
・合計 10,000円
をもらっていました。

>心象的に、日当も10,000円から11,000円に変更するのが筋…

これは値上げです。
インボイスの有無で消費者の負担が変わることがあってはなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/02 15:33

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