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精神科病院に精神疾患がないにも関わらず、何年も入院させられたため、損害賠償を起こしたいのですが、時効があるのでしょうか?

A 回答 (8件)

請求権の時効は


加害者だとわかった時から3年
不法行為の時から20年です
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人権侵害なので20年だと思いますよ。


でも訴訟起こせないよう家族の同意書を取ってるはずです。
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そういう損害賠償をするためには、あなたに精神疾患がなかったことを専門家である精神科医に証明してもらい、家族等に証人として立証しても

らわなくてはいけませんが、その点は大丈夫でしょうか?
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そんな事をすれば、また入院の話になります。

退院出来たのなら、病院とは関わらない事が1番です。入院費用は家族が払ったと思うので、次からは入院しない様に言動に注意しましょう。
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自覚症状が無いというだけです。

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損害賠償を起こす前に、もう一度入院をお薦めします。

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スマホで、ググったら出てきます。


出てこない場合、図書館で、六法全書や、障害者六法全書で調べて下さい。
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自分で精神疾患がないと思っているだけできちんとした精神疾患がありあなたがそれに気づいていないだけなんじゃないですか?


自分の疾患がわからないと言う事はかなり重症だったんだと思いますよ。

自分でこういうところがおかしいんだよなとわかる人はまだ良いのですが完全にそれがわかっていないと言う事は完全にいかれていたとしか言いようがないのでそのために入院させられていたんでしょう。

もしくは親がきちんと承認してあなたを病院に入れたのではないでしょうか?

本人または親の承諾がないと入院てさせられませんからね。

損害賠償を起こす?
そんなことできるわけないじゃないですか?
そういう考え方も精神疾患なんじゃないですか?

だから入院させられたんですよ。
まだ治ってないのでは?
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