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性暴力事件があって、当事者どうしで示談となりました。
その後、片方の意思によって(つまり相手側の意思を無視して)
一方的に示談撤回(あるいは契約後の契約破棄、という言い方が正しいか?)をすることはできるでしょうか?

宿題丸投げ!、入試問題漏洩!、と教えて警察が湧いて出てくると思うので、自分で少し考えてみました。

示談を撤回した側のメリット
1 警察に被害届を出せる。その後の捜査の結果によっては刑事事件として扱われ、加害者が起訴される可能性はある(というか、これが示談撤回する最大の目的)
2 民事訴訟で損賠賠償請求できる(これが第二の目的)
3 被害者本人に覚悟があるなら、記者会見、手記発表などによって被害の惨状を世に訴えることができる
4 加害者に対して社会的制裁を与えられる
(解雇、新規の仕事の契約のキャンセル、表を歩けなくなる、家族も好奇の目にさらされる、その他)

デメリット
上記の1に対して、刑事事件となると被害者自身も警察に詳細な被害状況を説明せねばならない。また刑事事件で起訴されたばあい、被害者が警察の取り調べで話した内容が裁判で公開される。それによって被害者が自分で自分に二次被害を与えることとなる。
上記の2に対して、加害者側から示談撤回に対する賠償を求められる可能性がある。2の性被害損害賠償訴訟を起こした場合、示談撤回損害賠償訴訟と、同一の訴訟として扱われ、賠償額が差し引切れる。
上記の3に対して、発表の仕方、内容によっては、世間の風向きが変わり、相当なバッシングを受ける可能性がある。その覚悟があるか否か?
上記の4に対して、被害者自身、被害者家族も好奇の目にさらされる可能性がある。

こんなところでしょうか?

とりあえず、
「示談撤回は(双方の同意によらず)片方の一方的な意思のみで撤回(契約後の契約破棄と言うべきか)が可能か否か?」
について詳しい方教えて下さい。

A 回答 (2件)

示談した内容に間違いが無ければ、出来ない。



質問者さんの書かれたメリットなどは、
「示談中に考えろ」って話です。
メリット、デメリットも考えずに示談する人はいないのです。

例えば、8チャンネルを例に取ると、
示談の申し出者 → 示談に応じた側 とします。
示談に応じた側は、示談した時点でそれなりの対価を得ています。
示談に応じた側が一方的に示談を撤回したとします。
示談に応じた側は、対価を得ているにも関わらず、
それ以外での報酬をメディアなどから得ます。
示談申し出者は、示談内容を話されることにより、
それなりの損害(イメージダウンなど)が発生します。
それなりのイメージダウンに対する賠償は
示談に応じた側が対価を支払わなければならない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/04/05 14:59

あなたがおっしゃる「示談撤回」とは、示談成立後の示談内容を撤回することでしょうか。

それとも、示談交渉の途中で、示談その物をなしにするという意味の撤回でしょうか。

示談成立後の撤回は、示談内容に事実関係に齟齬があった場合は撤回できます。示談交渉中はいつでも示談交渉を打ち切ることは可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/04/05 14:59

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