
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まず、住民税の納税の流れについて
具体的説明しておきます。
住民税は、
前年の所得で
翌年の5月に算定し、6月から
翌々年の5月まで12回に分けて
納税(給与から毎月天引)する
ことになっています。
あなたが3月現在まで払っていた
住民税は、
令和5年
1~12月の所得で
──┐ 令和6年6月~
└・・・──┐令和7年
└─5月まで
給与天引
という流れになります。
あなたが3月に退職すると、
令和7年4~5月分が未払い
となるわけです。
通常は退職時にその分を
一括で支払うことになります。
場合によりますが、前職の
4月支払の給与から
8000円×2ヶ月分=1.6万
あるいは3月の給与で
8000円×3ヶ月分=2.4万
天引きされると想定されます。
さらに令和6年の所得の住民税は、
令和6年(前職の)
1~12月の所得で
──┐ 令和7年6月~
└・・・──┐令和8年
└─??で納税
となるのです。
3月退職の場合、通常再就職先で
給与天引とはならず、自宅に納付書が
届き、お住いの役所に直接納税する
ことになります。
役所では再就職先は把握できない
からです。
この場合、納付は6,8,10月と
翌年1月の4期払いとなります。
6月に来る納付書を再就職先に渡すと、
給与天引に変更してくれる場合も
あります。
以上、ご理解いただけたでしょうか?
No.3
- 回答日時:
会社が変われば、その年度に住民税が給料天引きされることはありません。
前年(令和6年)の収入に応じて、6月以降に住民税の振込用紙が届きますので、ご自身で振込期限内で支払ってください。
来年度(令和8年度)から給料天引きになります。
No.2
- 回答日時:
令和6年度の住民税は令和6年6月給与から令和7年5月給与で12分割で天引きされます。
通常は3月退職時に4月、5月分も退職時の給与から天引きされます、これが「一括徴収」です。
退職時給与から一括徴収されていなければ、お住まいの自治体に納付書で収めます。
また、自治体から送られてきた納付書を新しい職場に提出して給与からの源泉徴収に変更してもらうことも可能ですが、あたなの場合は時期的にできません。
>給与は前の会社に比べてさがったので心配になりました
今年6月からの住民税は、令和6年中の所得に応じた税額になります。
給与が下がっても住民税は関係ありません。
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