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宿直(仮眠有)の職場で勤務しています
人手不足の関係でしばらくの間仮眠時間を2つに分け、半分は起きている(時間外労働)となりました。
1つは2:00~5:00に寝る(5:00~8:00まで時間外労働)
もう1つは5:00~8:00に寝る(2:00~5:00まで時間外労働)となります
但し、時間外労働を付ける時間は両方とも5:00~8:00で付けるようにという指示になっており

この場合5:00に寝る人が深夜割増賃金の面で損をする事になると思うのですが
仮眠時間中の時間外労働についても深夜割増は適用されるのでしょうか

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A 回答 (1件)

> 深夜割増は適用されるのでしょうか



される。
8時間を超える勤務の残業代、休憩、休日割り増しを適用除外出来る場合はありますが、深夜割増は適用対象。

厚生労働省 - 監視又は断続的労働に従事する者の労働時間等に関する規定の適用除外許可申請について
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/conte …

| (深夜労働に関する規定の適用は除外されないため、深夜労働時間(午後10時から午前5時)に対しては2割5分以上割増賃金の支払いが必要です。)


> 5:00~8:00で付けるようにという指示になっており

そういう指示の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録と一緒に、実際の勤務時間の記録をガッツリ残しておいてください。
未払い賃金の時効になる3年を超えるか、少額訴訟で扱える60万円を超えない範囲の間に、賃金不払いで対応するのが良いと思う。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
やはりこの時間外の付け方はおかしいですよね

お礼日時:2025/04/19 18:53

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