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自分の会社で使用する原料を相場より安く個人で仕入れてそれを相場通りに会社で購入し、差額を自分で得る事はいわゆる横領になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    背任罪などは告訴をされない限り捕まることはないのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/04/23 12:47

A 回答 (5件)

>背任罪などは告訴をされない限り捕まることはないのでしょうか?



逮捕されません。


まず、会社の財産(金や棚卸資産など)を横取りする訳ではないので横領にはなりません。

では背任になるかどうかですが、会社が相場通りの値段で仕入れをすれば、あなたは任務を果すことができるのだから、あなた個人が相場よりも安い値段で購入し、それを会社が相場通りの値段で仕入れるとしても、つまりあなたが中間利益を得たとしても、会社に財産上の損害を加える訳でないから、背任罪は成立しないと考えます。

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<参考>

(背任)
刑法第247条

他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

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会社の購入先を決定する立場にあるのでしたら利益相反となり、状況によっては背任罪となります。

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はい、背任罪です。

他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立する犯罪です
この回答への補足あり
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横領と言うより背任罪でしょう。

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背任罪、業務上横領罪、詐欺罪 になる可能性があります

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