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事実婚の女性と長年一緒に暮らしてきました。それぞれが世帯主で、ずっと世帯分離したままです。

最近、私は60歳で定年退職となってサラリーマン生活を卒業し、今はたまにアルバイトをする程度です。幸い、ある程度の蓄えがあるので、私はこのまま定職にはつかず、数年後に年金(国民年金+厚生年金で月12万円ぐらいだと思います)をもらい始めようかと思っています。

一方、彼女は現在62歳で、派遣社員の定職にはついていて(これまで数年ごとに転職してきましたが)、月収は手取り20万円ほどで、あと何年かは働き続けるつもりみたいです。その後は年金(国民年金+厚生年金で月8万円ぐらいだと思います)をもらい始める予定です。

この場合、入籍して私が彼女の扶養に入るのと、事実婚のまま私が年収20~30万+彼女が年収300万の状態のままでいるのとでは、税金や保険料の観点からして、どちらがお得なのでしょうか?

また、入籍すると、その時点で世帯分離は不可能になるのでしょうか?

そのあたり、アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いします。

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A 回答 (5件)

結論から言えば、入籍した方が得です。



扶養制度の観点で言えば、
①税金の扶養
 これは法律上の婚姻していないと
 制度が使えません。
 年収の条件も満たしているので、
●奥さんは配偶者控除を申告できます。

       所得税 住民税
配偶者控除額 38万  33万
税率      5%  10%
税金の減額  1.9万  3.3万
この減額分奥さんの手取が増えます。

この制度は入籍していないと
申告できません。

②社会保険の扶養
 こちらは入籍していなくても利用
 できますが、入籍している方が
 簡単な手続きで済みます。

奥さんの健康保険にご主人も扶養で
加入できるため、ご主人の保険料が
タダになります。
ご主人が退職した時にすぐ申請した方が
よかったかもしれません。
ご主人の年収が年金等も合わせて、
年180万未満で奥さんの半分程度が
条件になります。
入籍していない場合は『同居』が条件
になります。
『同じ世帯』である必要はありません。

将来的に言えば、
③相続は入籍しているしていないと
大きな影響があります。
入籍していれば、互いに法定相続人に
なれますが、していなければ他人です。
他人だと法定相続人にはなれず、
互いに遺言等を遺し、それを頼りに
相続をしなければいけません。
相続税も不利になります。

法定相続人の配偶者ならば、
相続財産1.6億までは相続税は
かかりませんし、法定相続の配分も
有利です。

遺族厚生年金については事実婚である
ことを証明できれば、受給することが
できます。

最近話題に上っている夫婦別姓や
同性婚等は入籍できないことで
配偶者控除や相続で以上のような
支障があることから議論になって
いるわけです。

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

具体的に分かりやすい説明ありがとうございます!夫婦別姓の導入を待たずに入籍した方が賢明みたいですね。タメになりました!

お礼日時:2025/05/03 09:18

https://www.cocofump.co.jp/articles/kaigo/65/
1 妻が所得税住民税の計算で配偶者控除を受けることができるので、税負担を減らせます。
2妻が加入してる健康保険がありますよね。夫は「妻の被扶養者」となることが可能ですので、健康保険料と年金保険料の節約ができます。

3 夫婦が別世帯になることを許さない自治体もあるようです。

4 婚姻後別世帯になれたとして
 これまでもそうだったと思いますが、同居してる相手は法律上は他人ですので、相手に代わってなんらかの手続きをしようとすると委任状が必要となります。これは承知のことでしょう。
 これから未来にはお互いが入院したりすると、それらの手続きすべてに委任状が必要となります。緊急時にいらない苦労をするはめになります。

実例
親子で別世帯にしたら、親の死亡時に遺体を引き取るのに、簡単に引き取ることができず、あれこれと書類を用意しなくてはならず大変な思いをした。
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事実婚と法律婚との違いは、相続と遺族年金ですね。


相続について双方の子供の意向がどうなのか、また、最終的には子供の意思は無視できます。

>また、入籍すると、その時点で世帯分離は不可能になるのでしょうか?
夫婦は絶対的扶養義務になりますから、別居してようが行政的には同一世帯として扱われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!そういうことなんですね。

お礼日時:2025/05/03 09:13

あなたが退職して、年収20~30万円になるといわゆる扶養内パート主婦並みになります。

彼女にそれなりの収入があるなら、配偶者(特別)控除(いわゆる税金の扶養)をとれるので、入籍して法律婚となったほうが二人の家計としては得です。
なお、社会保険については、事実婚でも扶養者として認められます。

夫婦の場合は離婚を前提とした別居など、よほどのことが無い限り世帯分離はできませんが、お二人とも年金生活なら世帯分離をしないほうが得です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます!入籍した方がお得みたいですね。

お礼日時:2025/05/03 09:11

>入籍して…



婚姻届を出すという意味ですか。
それなら、夫婦の戸籍が新しく作られるのであって、どちらかが元からある戸籍に“入る”のではありません。

>私が彼女の扶養に入るの…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫 (or妻) が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻 (or夫) の「合計所得金額」が 48 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 133万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>年金(国民年金+厚生年金で月12万円…

年額 144万を「所得」に換算すると、65歳未満は 84万円。
48万円オーバーなので妻は夫を配偶者控除の対象とすることはできません。

配偶者特別控除なら、バイトによる「所得」がいくらあるかによります。

税の話をするとき収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【公的年金による雑所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、65歳未満は60万を、65歳以上なら110万をを引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】(以下略)

>入籍すると、その時点で世帯分離は不可能になる…

勤務の都合で単身赴任が避けられないなど特殊な事情がない限り、夫婦は一つ屋根の下に暮らすもの。
不可能です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しい説明とリンクをありがとうございました!

お礼日時:2025/05/03 09:10

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