
転職により社会保険が変更されたので、変更の間に通院した医療費を健康保険組合へ請求しました。
診療報酬の用紙が不足しているので再度送ってくださいと返還されてしまいました。
診療報酬明細?は持ってなくて、、
紛失してしまっています。
通院してた病院では再発行できませんと言われて渡されています。
1度病院へ依頼をしてみますが、ダメだった場合、診療費は戻ってこないんでしょうか。
数万になるので痛いです。
よろしくお願いします。

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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
自分が知っている健康保険組合の制度上も、領収書と明細の両方が必要となっています。
どのような書式を使っているかは当然医療機関によって違うので、『領収書』に明細まで書かれているタイプであれば1枚で済みますが、そうでなければ「総額でいくら支払った」ことだけはわかっても、「何にいくら支払った」かが確認できなければ、難しいでしょう。
転職前の社会保険制度では明細なしで問題なかったのですか?
だとすれば、そちらの方が一般的には珍しいように思います。
No.5
- 回答日時:
>普通の人は 徴収書のみ手にしたら 添付診療報酬明細書は その場でゴミ箱に捨てていますけれどね!
診療報酬明細書医療機関から社会保険支払基金、国保連合会に提出されるものです、いわゆる「レセプト」。
受診者が医療機関窓口で診療費の請求書と共に受け取る「診療明細書」とは別物です。
No.3
- 回答日時:
病院に確認されていないのでしたら再発行依頼してみましょう。
また 健保にはそれに変わる証明 例えば生命保険関係提出用の証明書(6600円)で代用できないか? も打診、確認しましょう。
また 高額療養費制度の限度額適用認定証の手続きが終わっているなら それが証明となる手だても考えられますが、、、
普通の人は 徴収書のみ手にしたら 添付診療報酬明細書は その場でゴミ箱に捨てていますけれどね!
再発行できないのですか?大変ですね!
詳しくありがとうございます!
高額医療請求までの額ではないんです。。
私にとってはでかいってだけで笑
とりあえず週明けに病院に確認してみます。
健保のほうは診療報酬明細なしでいけるって妥協はしてくれないもんですかね?
No.2
- 回答日時:
健康保険の変更にあたり、旧健康保険で診療を受けてしまった場合は医療機関は旧健康保険組合に診療報酬を請求します。
旧健康保険組合に7割分の診療費を支払い、旧健康保険組合から診療報酬明細書を受け取り、新健康保険組合に7割分の療養費の支払いを請求します。
>診療報酬明細?は持ってなくて、、
>紛失してしまっています。
紛失したのは、あなたの責任です。
>通院してた病院では再発行できませんと言われて渡されています。
>1度病院へ依頼をしてみますが、ダメだった場合、診療費は戻ってこないんでしょうか。
そういうことになります。
>領収書だけだはだめなんですか?
領収書と診療報酬請求書の両方が必要です。
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