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個人情報漏洩し、実被害はないがプライバシー権侵害で損害賠償請求した場合

法的にも損害賠償が認められる場合

よく損害賠償請求は弁護士に相談とありますが弁護士費用も相手が支払いしてくれるんですか?

損害自体は相手方は認めてる場合です。

A 回答 (3件)

ならとりあえずやってみてください。



裁判で訴えるか、警察に被害届をだすか好きな方を選びましょう。

弁護士を使うと赤字になるので自分で調べ訴えましょう。
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情報が漏えいを起こした企業は


個人に20年前に500円が妥当と言う事で現在に至る


最高裁まで進めて1万円+弁護士費用に5000円
合計1万5千円を勝ち取った方がいたようです。


逆に晒し者じゃないかな?と思うのだが
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プライバシー侵害では無く個人情報保護違反の罰ですよね。



被害が全く無い場合は賠償が全く無い場合もあります。

後は保護違反を犯した物の悪質性、本人の謝罪の意思で慰謝料は変わって来ますが裁判の場合は少し難しいかと。

本人の謝罪があるなら示談の方が良いです。

裁判は実害がは必要。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ai検索にて

個人情報漏洩は、プライバシー権の侵害に該当し、場合によっては違法行為となります。プライバシー権は、個人の情報をコントロールする権利であり、他人がその情報を勝手に取得・利用することを禁じます。個人情報漏洩は、名誉毀損や精神的苦痛を引き起こす可能性があり、損害賠償請求の対象となります。


とでてました。その調べてましたら実害が無くとも個人情報漏洩は損害賠償請求できる内容と検索したら出ました。

お礼日時:2025/05/12 23:51

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