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現在生活保護受給中です。先日から障害年金2級が認められて、3月から年金支給開始になります5月15日に3月分、6月15日に、4.5月分が振り込まれる場合、最初の生活保護費との調整はどうなるんでしょうか? シンプルに年金返還するだけならいいんですが保護費からの差引となるとややこしくてどうなるかよくわかりません。
年金支給日は15日で保護費支給日は5日ですし。ちなみに10月末に生活保護を抜けようと思っています。その場合12月に受ける年金10.11月分の年金からも保護費返還ですよね?

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A 回答 (2件)

6月13日に支給される年金は2分割収入認定されて6月分の保護費、7月分の保護費から差し引かれる。


年金は振込支給月とその翌月の2ヶ月で生活費に充てるという考え方です。

>ちなみに10月末に生活保護を抜けようと思っています。
>その場合12月に受ける年金10.11月分の年金からも保護費返還ですよね?
10月分の保護費から10月支給される年金の半額を収入認定されるだけです。
保護廃止後の12月支給分は生活保護とは無関係。
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年金での返還は無いでしょう


沢山入って、儲かった~ってドンドンモノ買ってたら、生活保護費で支払う金額は有りませんって通知が来るでしょう
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