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65歳以上で国民年金・厚生年金を受給しながらフルタイムで働いている場合、年金と傷病手当金は同時に受け取れますか?
勤務先が年金受給しながらフルタイムで働いている高齢者が多く、退職するか休職するか悩んでいると年長の職員が「傷病手当金をもらったら良い」「体を治して戻って来て」とアドバイスしていて、実際に休職後に退職しないで職場復帰する方も多いです。
国民年金か厚生年金のどちらかとか、休職中に傷病手当金を受け取れたのかどうかなど詳細はわかりませんが、そんな話を友人にしたら会社が不正受給を勧めてるじゃないか?と言われました。
自分なりに調べたのですが、65歳以上だと退職している(もしくは退職する)扱いで解説されていることが多くてよくわかりません。
私自身年金を受け取れるまで20年以上あるのでまだまだ先の話ではありますが、持病があるので年金を受け取りながらフルタイムで働いている65歳以上の場合はどうなのか?が参考までに知りたいです。
年金事務所や専門家に相談に行く事情でもないので、こちらで質問させてください。

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A 回答 (3件)

健康保険(75歳未満)に加入していれば受け取れます。


No1,2の方は在職中(健康保険加入中)と退職後(健康保険脱退または任意継続中)を混同しているようですね。
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一部、訂正します。


結論から言えば、
年金と傷病手当金は
同時に受け取れません。

×但し、傷病手当金の月額が月給を
×上回るなら、その差額は受給できます。

○但し、傷病手当金の月額が
○年金の月額上回るなら、
○その差額は受給できます。
でした。

申し訳ありませんでした。
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下記をご覧下さい。


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/miy …

結論から言えば、
年金と傷病手当金は
同時に受け取れません。

但し、傷病手当金の月額が月給を
上回るなら、その差額は受給できます。

年金を受給のが20年先なら、制度が
変わっているかもしれません。

現在、給与と老齢厚生年金を合わせて
月51万以上あると老齢厚生年金は
減額されます。(在職老齢年金)
この制度を撤廃するかどうかの議論
がありましたが先送りになっています。

年金受給しながら、社会保険に加入
して働く人も今後どんどん増えて
いくでしょうから、傷病手当金の
併給なしでは生計が苦しくなる人も
増えていくでしょう。
改正される可能性も十分あると思います。
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