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はじめまして。不勉強で長文ですが、よろしくお願いします。

亡くなった父の弟の奥さん(叔母)から連絡があり、葬式は済んだのだけれど
そのあとの預貯金の処理がわからなくて・・とSOSがありました。
高齢ではありますが、自分なりに動けることはと思い、途中まで手続等をやったようで
口座凍結はされ、その後の手続きの途中です。

現在、投資信託・預貯金がある口座の銀行から、相続手続依頼書が出ており
(遺産分割協議書はありません)該当する人の、書類や署名等を集めるようにというところまで
来ており、私が途中から代わりに動いて、銀行には提出済となりました。
私も叔母も知識がなく、その相続手続依頼書に、署名した叔母以外の人(亡叔父の弟、
亡叔父の亡くなった兄⇒代襲?で、私と兄)が、相続を放棄したと思っていたのですが
それは、解約金を叔母の口座に入れますよっていうだけのものでしょうか?
ほかにも大きな金額ではないようですが、同じように凍結した口座があり
書類が出ています。
このまま、叔母の口座にすべてのお金が入るのをほかの相続には認めているので
何も手続きとしては今後無いのでしょうか?
土地、建物については、名義変更を司法書士さんに頼む予定です。

叔母の口座に、たくさんのお金が入ったとしても、相続人が全く欲しい意志が
無いのであれば、そのままで良いのでしょうか?

本当にわかりにくくすいません。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • やはりそうですよね。署名をした私たち3人は放棄をしたと思っているので、このまま口座に入るお金を、このあと叔母が所有するのは可能ですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/05/17 13:09
  • ありがとうございます。なんとなく少しわかりました。まだまだ理解力乏しくすみません。
    マイナス遺産が無いと仮定してですが、
    1️⃣このまま叔母の口座に入り、使用は可能だけれど、税務署に相談、申告をすれば良いのですね?その際に遺産をわけた、わけないは問われない
    ということでしょうか?
    2️⃣司法書士さんに土地建物名義変更してもらうときに、今回の預金については何をお願いすれば良いでしょうか

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/05/17 13:34
  • ◎その前に確認ですが、叔父に直系卑属 (子・孫・曾孫・・・) は誰もいないのですね。
    また、叔父の兄弟姉妹は父だけなのですね
    ⇒相続にかかわるのは、亡くなった叔父の配偶者の叔母、亡くなった叔父の存命の兄、
    亡くなった叔父の亡くなった兄の子供(私と兄)となります。
    ◎>同じように凍結した口座があり書類が出ています…
    他の銀行や証券会社などですか。
    ⇒ほかの銀行(100万ほどの残高) もう一つは郵貯の定期(1000万)です。
    すでに手続き中の銀行はおそらく3000万ほどじゃないかと勝手に想像しています。
    土地建物は、古いし狭いです。

    預金については、叔母の口座にこのまま入れる手続きをしようと思っていますが土地については、司法書士さんにお願いするつもりです。

    少し手伝うつもりが、大きな金額になってきて私が不安になってきました。
    またいろいろ教えてください。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/05/17 14:35
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A 回答 (7件)

相続人の全員が承知すれば、すべての財産をおばさんが


相続してもかまいません。
ただ、預金、土地、建物の総額を計算して、相続税が
かかるかどうか調べたほうがいいです
https://www.resonabank.co.jp/kojin/column/shouke …
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2025/05/17 14:00

>私と兄)が、相続を放棄したと思っていたので…



相続とは、家庭裁判所に申し立てる法律行為です。
故人に多額の借金があったのでない限り、相続放棄などという言葉は持ち出すものではありません。

単にその銀行預金がいらないと言うだけなら、銀行への提出書類には署名捺印しておけばよいのです。
その上で、叔母の口座に全額振り込んでもらえばよいだけです。

その前に確認ですが、叔父に直系卑属 (子・孫・曾孫・・・) は誰もいないのですね。
また、叔父の兄弟姉妹は父だけなのですね。

>それは、解約金を叔母の口座に入れますよっていうだけのもの…

はい。

>同じように凍結した口座があり書類が出ています…

他の銀行や証券会社などですか。

>土地、建物については、名義変更を司法書士さんに…

銀行と同じでこれも遺産分割協議書が必要です。

法定分割割合は
・配偶者 (叔母)・・・3/4
・兄弟全員で・・・1/4 (甥・姪はこれを等分)
ですが、これを
・配偶者 (叔母)・・・100%
・甥・姪・・・0%
とする遺産分割協議書を作って全員が署名捺印するのです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
この回答への補足あり
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相続放棄というのは裁判所に申し立てて認められることで正式な効力が出ます。

亡くなったひとに債務(ローンなどの借金)がある場合に「資産も負債も引き継がない」ために使われることが多く、単に「私は要らない」と言うだけでは相続放棄にはなりません。
主さんの質問のケースでは不動産があるので、相続人全員の意思が書面上で確認できないと手続きが出来ません。
ちなみに、銀行口座については主さんの言う通り「誰が代表で受け取りますか?」というだけの手続きです。
なお、銀行口座については放っておいても大丈夫ですが、後から税務署の調査が入ったりして財産の過少申告となるとややこしくなるので、わかっているものについては全て手続きしたほうがいいです。
詳しくは司法書士さんに相談してください
この回答への補足あり
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相続は +の物と、-の物。

があります。
亡くなった本人が生前にまとめてくれているのならば問題ないですが、
まとめて無い時は注意が必要。
+もーも合わせて、「本当にこれ以上ないのか?」を調べないといけない。
これ以上ない!と確証を持った上で、どうするのか?を考える。

質問者さんが、確証後に行動されているなら良いのですが、
確証がない(そうだと思っている)段階で行動されているのなら
不安が残ります。

例えば、相続する。とは+もーも両方相続する。
という事なので、+分だけ相続するとかはできません。
+分だけと相続して、後からー分が出てきたから相続を止める・・・
なんて出来ない場合があります。

行政書士に任せた方が良いです。
手続き上、ちゃんとやりました。という証明になるから。
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最寄りの法務局(出張所でも可)に行けば、無料の相談窓口があるはずです。


なお司法書士に頼む予定ならば、合わせて相談した方がいいです。
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専門家に任せる。

それしかありません。
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亡くなった人の凍結された口座を解約するために、相続権の


ある人全員の署名や実印、戸籍謄本などを銀行に提出しますが、
この署名は相続放棄ではありません。
いったん代表者の人の口座に入れて、そのあとで法律やみんなの
意思に従って、遺産を分けることを承諾したという署名です
この回答への補足あり
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