重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

私は後期高齢者の老人です。
これまで気にしていませんでしたが、
何かと先が見えてきた今、
色々税金関係で考えておかねばと思っています。
そこでアドバイスを頂きたく投稿した次第ですが、

現在の住処は私名義の戸建ての1軒家で、
借入等、借金等はありません。
住人は女房と娘が一人。
ごく当たり前に、毎年固定資産税を払っています。

欲しいアドバイスは、
今後の相続税やらを考えた場合、
今からやっておいた方がいい動き、です。
例えば女房に名義変更しておいたほうがいいとか、、、、

宜しくお願いします。

A 回答 (9件)

そうですね。

私も終活に動き出さないと
と思っていますが、全然進んでいません。

生前贈与と相続税対策についてここ数年
改正などもあったので説明しておきます。

まず、あなたの相続財産を試算しましょう。

不動産の評価額は固定資産税評価額では
だめです。
特に一戸建てということであれば、
土地の評価額の影響が大きいので
気を付けて下さい。
土地の評価額は、
路線価×地積
で評価するのが妥当です。

路線価は下記で調べられます。
https://www.rosenka.nta.go.jp/
建物は固定資産税の評価額でよいです。

相続税の制度として、
①基礎控除が、
 3000万×(600万×法定相続人数)
 あります。つまり、
 3000万×(600万×2人)=4200万
 の控除があるので、あなたの全財産が
 上記不動産評価額含め4200万以下なら
 相続税はかかりません。
また、
②配偶者への軽減制度として
・相続財産1.6億までは非課税
・小規模宅地特例(不動産の評価額軽減)
といった制度があるのでほとんどの場合
奥さんが相続税を納税することはない
と言ってもよいです。
昨今の物価や不動産高騰であなたの
資産何億にもなっていたら別ですが。

ですから、不動産は下手に生前贈与等
しない方がよいです。

話を戻して、上記の基礎控除4200万を
超えそうということであれば、娘さんに
生前贈与したり、生命保険金の受取人に
することで節税ができます。

生命保険は500万×法定相続人数の
軽減制度があるので、
例えば、保険金が1000万になる
終身保険を契約し、1000万近くの
保険料を払っておけば、その分は
相続財産を削ることができます。

また、贈与税には相続時精算課税と
いう制度があるのですが、昨年から
基礎控除が年110万設けられました。
つまり、年110万までの贈与は、
贈与税も相続税も0で贈与ができる
ようになりました。
毎年、税務署に申告が必要ですが、
確実に生前贈与で節税できる制度
なので、有効に使えると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

とりあえずは、資産の評価ですね。
いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

細々と、かつ何回もありがとうございました。
よく読んでみます。

お礼日時:2025/05/19 16:07

奥様への相続は配偶者控除があるので、1億6千万円か総資産の半分のどちらか多い金額まで非課税です。


不動産に関しては、俗にいうおしどり贈与の制度があるので、奥様への贈与は2,000万円までなら非課税とはいえ、それを超えれば贈与税が掛かりますし、不動産の登記費用も相続登記の方が安く済みますから、無理に生前贈与するメリットはありません。
配偶者居住権もあるので、奥様は亡くなるまで誰に家が渡ったとしても住むことができます。

とりあえずはご自身の相続財産がどの位あるか、試算してみることですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ありがとうごいました。
私の財産は猫の飯くらいです。

お礼日時:2025/05/19 16:09

すみません。

訂正がまともにできてませんでした。
× 3000万×(600万×2人)=4200万
〇 3000万+(600万×2人)=4200万

なさけない…
    • good
    • 0
この回答へのお礼

訂正頂いた箇所、十分分かっていました。

お礼日時:2025/05/19 16:08

すみません。

誤記があったので訂正します。

①基礎控除が、
× 3000万×(600万×法定相続人数)
〇 3000万+(600万×法定相続人数)
 あります。つまり、
×3000万×(600万×2人)=4200万
〇3000万×(600万×2人)=4200万
 の控除があるので、あなたの全財産が
 上記不動産評価額含め4200万以下なら
 相続税はかかりません。

申し訳ありませんでした。
    • good
    • 0

あなたの資産状況が不明なので・・・


皆さんが書いているとおりで基礎控除額がありますから誠に失礼ながら、それ以下の資産状況だったら考えるのが無駄になります。
 
まず、ご自分の資産状況を確認しましょう。
不動産に関しては固定資産税・都市計画税の通知書が届いていると思います。この通知書の評価額で計算すればいいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
不動産についての説明が他の方と違うのが気になりました。

お礼日時:2025/05/19 16:06

相続税の非課税分の計算と、


生前に奥さんに名義を変えると贈与の対象になるのか
相続税よりも贈与税の方が高いですからね

これらを、よく調べて精査する事からですよ

ただし、ご自身より奥様の方が長生きするとは、限りませんからね
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
なので、研究しようかと。

お礼日時:2025/05/19 16:04

相続税がかかるほどの資産をお持ちなら、総額いくらになるのかは確認しておいた方がいいかと思います。


換金が難しい資産の場合、相続税が大変ですからね。
総額が大きければ雀の涙かもしれませんが、今から年100万ずつ譲渡していくのもありです。

>女房に名義変更
譲渡は相続以上に税金がかかります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
贈与税>相続税。
わかりました。

お礼日時:2025/05/19 16:03

配偶者には1億6千万円の相続税非課税枠があります。


あなたには、それ以上の財産がありますか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

また、死亡保険金の非課税枠も法定相続人✖️500万円あります。
一時払い養老保険などの活用を考えるといいでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
ゆっくり読ませていただきます。

お礼日時:2025/05/19 16:01

まず、ご自身名義の資産を項目別に洗い出します。


次に、法定相続人が妻と子供だけ以外にいないかをご自身の状況に則して確認します。
三つ目に、相続税の控除について学びます。
四つ目に以上の結果から相続税がどうなるかを確認します。

https://www.gov-online.go.jp/article/202407/entr …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

五つ目に、贈与税について学びます。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

こういった開かれた場では法的に問題が無いお話ししかできませんのでこれくらいで。(^^;
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
ゆっくり読ませていただきます。

お礼日時:2025/05/19 16:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!