No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
相続放棄は、相続を知ってから、
3ヶ月以内に家裁に申述し、
判断を仰ぐことになります。
下記をよくお読みください。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
申述書や被相続人と相続人の関係を
証明する戸籍謄本などを揃え、家裁に
提出します。
行政書士が相続放棄の事務はできません。
依頼するなら司法書士です。
デマにご注意ください。
留意点としては、
①相続放棄は遺産の全ての放棄となる。
②あなたが相続放棄をすることで、
他の親族が相続人になることがある。
③空き家問題等が深刻化しており、
放棄した不動産でも道義的な責任を
しばらくは負うことになる。
となります。
3ヶ月以内は結構きついですよ。
お急ぎください。
No.4
- 回答日時:
相続放棄は、あれこれ選別は出来ないので、全ての財産となりますよ。
つまり、現金や預金(借金)あらゆる価値があると思われる財産です。
えり好みで、好きな分だけとはいかないのは承知ですかね?。
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