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貸家です。
例えば、大家が灯油ボイラーが寿命(7~10年間)で故障した際に
わがままで修理に応じない場合、財産差し止めなどで対処するには、

・どの様な手続きをすればよいのか
・それは民法何条に基づくでしょうか。

(故意に破損させたのではない場合は民法606条で相手の責任で
あることは分かっています。)

 ~~~~

追伸。
これは悪口ではありません。実話です。
大家親子は中度の発達障害者です。常識は全く通じません。
過去に迷惑を被った人々(同僚?)に集団訴訟も起こされ、保健師を
50歳前に自主退職に追い込まれている人です。
当然に夫にも家出されてました。
息子は何処で勤めてもくび・くび・くび・くび~親同様にすぐキレで
発狂するので行き場がなくなり、35~45歳までは完全な引き篭も
りでした。
親子で発達障害の愛着障害なのでべったりくっついて極度のマザコン
で、親も子供から離れられません。50台でもいつも一緒。

発狂するときは韓流ドラマで暴れるのを30倍に、50倍に激しくした
状態です。全身を痙攣させて怒鳴り散らし、5分や10分では収まりま
せん。
*自分が発狂して暴れている自覚は全くないです。
*精神年齢は小学校1年生程度です。

不動産屋は発狂するので大家と手を切りました。
出入りの建築会社も発狂するので大家と手を切りました。
全員が二度と顔も見たくない、声も聴きたくないと、完全に絶縁しています。
契約は自動的に「法廷更新」になったままです。

。。。

A 回答 (1件)

不動産屋に勤めています。



「賃貸  大家が修理しない」などで検索すると情報が得られます。

参考となるURLです。

https://www.chintai.net/news/47708/
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この回答へのお礼

民法第611条(賃借物の一部滅失による賃料の減額等)

>改正前は「賃料の減額が請求できる」という文言だったのが、
>改正後は当然に「賃料は減額される」と
<そうだったんですね。

>まずは各自治体に設置されている消費者センター
<当市では不動産の無料相談が第二・三木曜日の午後
 法律相談は隔週土曜にの午後です

余り混んでいないので待ち時間はないと言われました。
先ずは「不動産の無料相談」から始めようと思います。

民法606・607・608・611条と詳しく理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2025/05/29 16:50

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