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商業施設の雑貨屋でアルバイトとして働いていた時、小学校低学年ぐらいの女の子を連れた母親が「うちの娘が万引きしてしまった」と謝りに来た事があります(その後は店長が対応して事務所に連れて行きました)

小学生が逮捕されないというのまでは分かりますが…前科として付きますか?

A 回答 (5件)

刑法上の前科はつかない。


学校の記録はどうでしょうか。学校に連絡が行っていれば、「万引き暦有り」が中学から高校へと情報として伝わる可能性がありますね。
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弁護士ではないので何とも言えませんが、ググってみた限りですと前科はつかないようですね。

いわゆる少年法に基づき、14歳以下であれば罰しないため、前科もつきません。

ただし、万引きを行った娘さんに対する責任として、両親が賠償金を払うことにはなると思います。もちろん両親に前科がつくなんてことも考えにくいでしょう。

あまりにも悪質なケースなど、状況によっては変わる可能性があります。そこまで徹底的に知りたいのであれば弁護士に聞くのが一番でしょうね。
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刑法上の前科はつきません。


逮捕され裁判になり有罪になって初めて前科になります。
逮捕もされていないのなら当然前科にもなりません。
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>前科として付きますか?



 逮捕されないので、前科は、付きません

 「過去に有罪判決を下された事実」のことを
前科と言いますので、逮捕されなければ
起訴もされない為 裁判も行われないので
前科は、付きません

 ただし、警察が関与していた場合
記録として残ると思います
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逮捕されてないのですから前科も付かない

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