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トラクターのナンバーを勝手に外して隠されたら
犯罪ですよね?
また、ナンバーを勝手に役所に返す事はできますか?

A 回答 (2件)

>所有者の許可なく勝手に委任状を書いた場合


>犯罪ですか?

 はい

 委任状を偽造すると、
私文書偽造罪や同行使罪に問われ、
刑事罰の対象となります。

また、民事上の損害賠償責任を負う可能性もあります

 なので、警察署に被害届を出さないと
犯罪にはなりません

 民事でも訴える事も可能なので
弁護士に相談をして、警察に被害届
民事訴訟の準備をして下さい

※私文書偽造罪とは、利用する目的で
他人の印章や署名を使用して私文書を偽造する犯罪です。
法定刑は「3月以上5年以下の懲役」で、
罰金などの規定はありません。
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>また、ナンバーを勝手に役所に返す事はできますか?



 基本、所有者(名義人)が手続きを行います。

 所有者に代わってご家族が手続きすることや、
所有者が亡くなり代理人が手続きすることも可能です。
 その場合、手続きされる方の
身分証明書や委任状などが必要になります。

 犯罪かどうかは、証拠、状況に寄ると思います
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この回答へのお礼

所有者の許可なく勝手に委任状を書いた場合
犯罪ですか?

お礼日時:2024/11/17 12:41

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