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標題の件、教えて下さい

A 回答 (4件)

すでに裁判で決着がついていて、合法とされています。



その理由は「どのような撮影であっても、街頭を写しているだけなら他人の肖像権の侵害にはならない」ということです。録画も含みます。

だから防犯カメラだけでなく、テレビで「桜が咲きました」とか「台風です」という時に街中の様子を写し、道行く人たちがうつりこんでも肖像権侵害にはなりません。

これは鉄道車内でも適用され、特定の個人を写しているのではないかぎり盗撮には当たりません。(もちろん条例に規定される「個人の醜態をさらす(たとえばスカートの中を撮影するなど)はNGです)
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利用目的、映像保存期間、映像管理を明確にして、適法(主に個人情報保護法)である必要があります。


例えば、自宅の敷地内の防犯といいつつ、塀越しに隣の家のプライバシーを撮影してる状態であれば承諾を得る必要があります。
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防犯カメラの映像を見るのには警察しか見れないと聞いた事があります。

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>防犯カメラは不特定多数の他者を撮影、録画していると思います。



録画しているだけだよね。録画された情報が公開されていないなら、誰も迷惑を受けていない。
一方、防犯カメラは、録画をしていることによって、その施設・地域の防犯・治安の維持に寄与している。

>違法ではない?

違法ではないでしょ。
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