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皆さんが勤め先の職場は、有給を使うのは、一カ月何回までとなっていますか

A 回答 (10件)

一か月の有休取得数は、付与された休暇日数内なら、制限はありません。


一か月に多くの日数を取得しても、出世に響くようなブラック企業ではありませんでした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2025/06/10 22:51

何回でもOkです


年5日の有休についてですが

じつは行政指導といっても
中から訴えたり報告しない限りは
指導が入ることはないようです
ただ5日取っておくほうが無難ですし
総務としては取らせたいようです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2025/06/10 22:51

そんな規定はないけど、まともな社員は自主規制で、夏休み等を除き、月2回までかなあ。

それ以上だと出世に響くのが現実です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2025/06/10 22:52

有休は年単位で付与されることが法令で決まっています。


労働基準法第39条で「「年次」有給休暇」と定められているのです。

また、2019年4月の労働基準法改正により施行された年次有給休暇取得義務化によって、有休を年5日以上消化しない社員がいると、行政指導が入るようになりました。罰則については分かりません。詳しい方、お願いします。

月単位の規制について、法令で定めるところがあるのか分かりません。

また、
会社が有休を買い上げることは禁止されたと思います。
法定感染症で療養する時に有休扱いにすることは許されないと思います。このケースは会社の命令で自宅待機(出勤扱い)になるはずです。

ところで、1か月の上限が決まっていると、10日間ほどの新婚旅行に行けませんが、そんな会社では特別休暇とかもらえるんでしょうか。

ここは、法律の専門家の回答が欲しいところですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2025/06/10 22:52

9月~11月の間は無限

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2025/06/10 22:52

1ヶ月での使用上限の規定はありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2025/06/10 22:53

有休が残っている限り制限はありません


ただし会社都合で取得できない場合もあります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2025/06/10 22:53

こんにちは。


一か月だと制限がないしある分だけ使えます
一年だと最低でも5回はとってくれとは言われてます
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有給休暇(略して「有休」 「有給」ではありません) は定められた回数までは自由に使えます。

 「一カ月何回まで」という規定は法律にはありません。おそらく会社でそのような規定を作ると労働基準監督署から怒られます。(普通は就業規則は提出することになっているので、そこにそんな記述があればとっくに指導が入ってます。入ってないなら 課長か部長が勝手にそう言っているだけかもしれません。)

使い切って休むと 欠勤 となって 人事査定に影響してボーナスが少なかったりします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2025/06/10 22:53

付与された有給はあるだけ全て使えます。

もし1カ月〇回までと言った成文の規則があれば労基法違反となります。但し、将来課長、部長、社長を目指すのであれば、付与されたら即すべてを使い切るようなことはしないでください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2025/06/10 22:53

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