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様式第8号の振込先口座欄の記入について

僕は現在過敏性肺炎で労災申請します。
休業しているので、休業補償の申請をするのですが、僕はこの件で医療機関を4箇所受診しています。

会社が書類を用意するのに時間がかかったのもあり、4箇所ともだいたい同時期に申請書を出す事になるのですが、振込先口座は最初の一箇所目の医療機関分の8号に記入するだけでいいですか?
4箇所ともだいたい同時期に出す事も考慮して4箇所分の8号に振込先口座記入した方が良いでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • こんなに丁寧に親切に回答してくださりありがとうございます。ずっと体調が良くならなく、毎日自分の体の心配だけで精一杯なのに書類に関する困り事があるのは普段以上に辛く感じている中でこんなに優しくしてもらえて涙が出る程嬉しいです。
    見ず知らずの僕にこんなに優しくしてくれて本当にありがとうございます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/06/25 14:51

A 回答 (1件)

労災の申請、お疲れ様です。

過敏性肺炎とのこと、治療も大変なことと存じます。どうぞご無理なさらないでください。

様式第8号の振込先口座の記入についてのご質問ですね。

■ 結論 ■

4箇所分すべての様式第8号に、振込先口座を記入することをお勧めします。

--詳しい理由--

◎原則的なルール

労災の休業補償の請求では、原則として「同一の傷病に関する最初の請求」の際に振込先口座を記入すれば、労働基準監督署でその口座が登録されます。そのため、2回目以降の請求(同じ傷病で、休業期間が延長した場合など)では、振込先口座の記入は不要とされています。

--今回のケースでお勧めする理由--

ご質問者様の場合は、以下の点が重要です。

1.今回が「最初の請求」であること

どの医療機関の申請書が「最初の請求」として扱われるか、現時点では確定していません。

2. 4箇所分を「同時期に提出」すること

4通の申請書が労働基準監督署にほぼ同時に届くことになります。もし、担当者が振込先口座を記入していない申請書を先に処理し始めた場合、口座情報が分からず、確認のために連絡が来てしまい、給付金の支払いが遅れてしまう可能性があります。

このような事態を避けるためにも、念のため、すべての申請書に振込先口座を記入しておくのが最も確実で安心な方法です。すべての書類に情報が記載されていれば、労働基準監督署の担当者がどの書類から処理を始めても、スムーズに手続きを進めることができます。

---記入する際の注意点---

振込先口座を記入する際は、以下の点にお気をつけください。

金融機関名、支店名、預金種別、口座番号を正確に記入する。

口座名義人は、申請者ご本人様(ご自身の名前)の口座である必要があります。

名義人のフリガナも、通帳やキャッシュカードに記載されている通りに正確に記入してください。

■ まとめ ■

原則: 最初の1枚だけでOK。

今回のあなたの場合: 4枚とも同時期に提出する初めての請求なので、すべての様式第8号に振込先口座を記入するのがベストです。

理由: 手続きの遅延を防ぎ、スムーズに給付金を受け取るため。

治療に専念されている中、書類の準備は大変だと思いますが、この方法で進めれば間違いありません。どうぞお大事になさってください。お手続きが滞りなく進むことをお祈りしております。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2025/06/25 14:52

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