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初めまして。日商PC検定 プレゼン資料作成の勉強をしています。
知識問題で分からないとこがあります。
あんまり頭が良くないので、分かりやすく説明していただいたら、嬉しいです・・・

問題↓
著作権法によって保護されないものを、次の中から選びなさい。
1.プログラム 2.プログラミング言語 3.音楽
答えは、プログラミング言語です。

理由は、プログラミング言語は、コンピューターに命令を出すための言語であることから著作権法では保護されない。確かに著作の意味は、書物を書き著すものなので、何となくわかります。

因みに、プログラミング言語は、作者によってプログラミング言語で作成された(書き著した)プログラム(文)は、著作権法によって保護されます。著作物は、WEBサイト等ですか?

A 回答 (8件)

あまりよくない問題だと思います。


「著作権法でいうプログラミング言語」と「一般的な意味、あるいは私やあなたがそれぞれ思うプログラミング言語」は同じ意味とは限りません。

例えば、Pythonというプログラミング言語がありますが、
(1) Python言語で書かれた計算したり画像処理したりAI処理したりする等のプログラムは「プログラム」で著作物で著作権法の保護対象(だれが書いても同じようなプログラムになるような題材のものを除く)
(2)「Python言語で書かれたプログラム」を実行するPython.exeというWindowsで動くプログラムは例えばCというプログラミング言語で書かれており、これは「プログラム」で著作物で著作権法の保護対象
(3) Python公式サイトに書かれている「Pythonとはこんな言語です」という説明文は、文章であり著作物で著作権法の保護対象(書きぶり次第だが)
(4) 上記(3)で書かれた「こんな言語です」という内容自体は、著作物でなく著作権法の対象でない(※下記注)。したがって、その説明を読んだりその他の方法でPythonとはどんな言語あるかを知り、「Python言語で書かれたプログラム」を実行するプログラム(Python.exeの代替物)を、自力でゼロから作ったら、それはその人の著作物であり、著作権法の保護対象。100%をゼロから作らず、利用許諾されたプログラムを一部で利用しても、許諾された方法での利用ならOKですが、自分の著作物である範囲が狭まることになります。

著作権法の保護対象とは言っても、上記(2)(3)などは、再配布を含めいろいろな利用が明示的に許諾されているケースが多いと思います。

(※注:著作権法では、プログラミング言語や規約、解法は著作権法の対象ではないと明記されています。これはアイデアであったり、多くの人の共通認識として作られたものだからでしょう)

ということで、かなり複雑なので、もし「アイデア自体は著作権法の対象ではない」ということを言いたい問題なのであれば、もっと単純な問題にしたほうがよかったと思います。
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マジレスすると、あんま良い問題じゃないと思う。


ぶっちゃけ、プログラミング言語が著作権法によって保護されないのなら、プログラムも保護されないだろ。
プログラミング言語もプログラムの一種だから。

これ、なんでこうなるのか、っつーと、「プログラム」と「ソースコード」が混同されてるから、じゃねぇの?
例えば、だな。
あなたが会社を立ち上げてプログラミング言語「jmwma」と言う言語処理系を作って販売したとしよう。
すげぇ人気が出た。売れた。貴方は大金持ちだ。
ここでライバル会社Aが、プログラミング言語「jmwma」を買って、色々あれこれやってプログラミング言語「jmwma」の中身を解析してコピー、それを元として同じ製品を作って販売した。
果たしてこれは著作権法に違反してるのか否か。
ライバル会社Bは同様にプログラミング言語「jmwma」を買った。動かしてみた。徹底的にマニュアルを読んだ。
ライバル会社Bは結果、プログラミング言語「jmwma」と同じ動きをする製品を作って販売した。
果たしてこれは著作権法に違反してるのか否か。

これ、通例だと会社Aは「著作権違反」、会社Bは「著作権違反じゃない」んだ。
つまり、貴方が書いてる通り、問題は、「著作の意味は、書物を書き著すもの」であって、プログラムの「ソースコード」は「書き著されたもの」と解釈されるんで、会社Aのように、プログラミング言語「jmwma」のソースコードを解析(逆アセンブルとか言うけど)してコピーするのは「著作権違反になる」わけだ。
一方、会社Bのように、プログラミング言語「jmwma」を動かしまくって動作を確認、また、マニュアルを徹底して読み込んで「動作を再現する」のは、直接ソースコードをコピーしてるのではなく、「新しくソースコードを書いてる」んでO.K.なんだ。
つまり、完成品のプログラムってのは「動作を再現する」って条件だけ、であれば、通例では「パクってもO.K.」って事になる。その「再現する」ソースコードが新しく書かれたモノなら「著作権違反にならない」ってのが答えだよな。

まぁ、だからそれを考えると、「プログラム」とか「プログラミング言語」ってのが一体何を指してるのかサッパリなんで(特に「プログラミング言語」の場合、仕様と実装がまた別なんで)、あまりいい問題じゃねぇよな、って思う。
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プログラム言語そのものは何ら意思や表現性を持たないので著作物ではありません。


ただしコンパイラー、インタープリターなどはプログラムですから著作権保護の対象です。また文法書や解説書も著作物です。

自然言語と著作権の関係と同じですね。
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言語仕様そのものに著作権はないのだろうけど


言語は、ライブラリとセットになってるので
簡単な話ではないと思います。

Javaのライブラリの複製は Google と Oracle で裁判に
なってましたね。
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定義とかを考え出すと面倒になるので、たとえで考えるとわかりやすいのではないでしょうか。



例え話をすれば、プログラムとプログラム言語の関係は、小説と日本語の関係と似ています。

小説は著作物ですが、日本語という言語は著作物ではありません。

それと同じで、プログラムはプログラム言語を使って著された著作物です。

プログラム言語はプログラムを作るためのルールですから、ルールに著作権はありません。

法律の条文が著作物でないのと同じ意味で著作物ではありません。
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どうしてもややこしくなってしまうところではあるが, 著作権法が保護するのはあくまで (#2 にもあるように) 「表現したもの」である. 「規則」や「アイデア」自体は「ただ頭の中にあるもの」であって「表現したもの」ではないので, これらは著作権法の保護の対象ではない (他の法令による保護の対象になることはある).



「規則」や「アイデア」を他者に伝えるためにはどうしてもなんらかの形で表現する必要があるので混同しやすいが, 「規則」や「アイデア」と「それらを表現したもの」とは別物なので区別が必要. 「プログラミング言語」や「野球のルール」は著作権法の対象ではないが, それらを「表現」した「言語規則」や「公認野球規則」は著作権法による保護の対象になりえるのだ.
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著作物とは何かは、著作権法の第二条で以下のように著作物を定義してます。


「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」

WEBサイトは著作物ですが、それ以外にも様々な著作物があります。
著作権法の第十条で著作物の例を示しています。

「第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物」

プログラム言語に関しては第十条第三項で著作物ではないことが示されています。
「第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。」

著作権法を読んでください。
https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048
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WEBだけじゃなく、



>書き著した文~全てです。
どこにあっても全てです。
例えば、アナログの印刷でも言語を利用して出来上がったものが
記述されていればその記載もアウトです。
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