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私は29歳、勤続7年のサラリーマンです。
現在、全国印刷工業健康保険組合という社会保険に属しており、平成11年4月1日に取得いたしました。

このたびベンチャー企業への転職が決まりました。
ですが、設立まもなく、会社としての機能が整っていないため、社会保険・厚生年金等に加入していないとのことです。(今後加入するかどうかは検討するとの事。)

そこでそれによるデメリット・今後の手続き等、お分かりの方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えていただけますでしょうか。

来週中には転職先への入社の返事をしなければならず、急いでおります。

どうぞよろしくお願いいたします。

私はこういった関係には全く無知ですので、できるだけ分かりやすく教えていただけますと助かります。

(1)会社で社会保険に加入していなかった場合、個人で加入せざるを得ないと思いますが、個人で加入する場合、どういった保険になるのでしょうか。また、社会保険との差はどのようなものがあるのでしょうか。

(2)社会保険を離れ、個人で加入した場合、傷病手当金・出産手当金は支給されないのでしょうか?
また、今後新たに会社が社会保険に加入した場合、上記手当金は減額されるのでしょうか?

(3)「労災」や「有給休暇制度」というのは、社会保険に属するものなのでしょうか?

(4)個人で社会保険・厚生年金に加入する場合、どれくらいの金額を出費することになるのでしょうか。

A 回答 (3件)

ベンチャーであろうと、会社である以上社会保険に加入するのは法律により義務付けられています。

ですから、そういう意味では違法であることは理解した上で判断してください。
尚、労災にも加入していないようだったら、やめておいた方がよいです。勤務中に何かあった場合の保障は会社がすることになりますが、ない袖はふれない場合には泣き寝入りです。また、通勤中の事故では事業主に保障の義務はありません。労災に加入していれば、原則、通勤中でも保障の対象になります。
以上のことを認識の上、それでもやりがいのありそうな仕事であれば、ということで回答します。

(1)個人で入るものは、健康保険の代わりに、国民健康保険、
厚生年金の代わりに、国民年金ですね。
社会保険との差ですが、社会保険は保険料の半額を会社が負担してくれます。
給付は、社会保険の方が断然有利です。細かくは説明し切れません。

(2)国民健康保険の給付は、やらなければいけないもの、原則としてやらなければいけないもの、やってもやらなくてもいいもの。
の3つに分かれます。傷病手当金と出産手当金はどちらでもいいものに属します。
ですから、正確には質問者様の住所地の自治体に確認してみないとわかりませんが、
私は、国民健康保険でこの2つの給付をしてくれるところをまだ知りません。即ち、まず支給されないと思っていいです。
今後新たに社会保険に加入した場合に特に減額されるということはないです。

(3)労災は広い意味では社会保険ですが、狭い意味での社会保険には含めません。
広義の社会保険=健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険
狭義の社会保険=健康保険、厚生年金保険
有給休暇は社会保険ではなく、労働基準法に規定されている労働者の権利です。
労働基準法が適用となる事業所では、かならず設けなければなりません。
(殆どの場合、労働基準法は適用となります)

(4)
>個人で社会保険・厚生年金に加入する場合
これは、個人で国民健康保険、国民年金に加入する場合というように解釈して回答します。
国民健康保険は、自治体によって保険料は異なります。前年度の住民税額や被保険者数等に応じて保険料が算定されます。
従って、質問者様の住所地の自治体にお問合せください。すぐに調べてくれると思います。
国民年金は、
平成17年度分は、ひと月分が、13,580円
以降毎年280円ずつ上がって、平成28年度は、16,660円、平成29年度は16,900円(最後だけ+280ではない)となっていきます。
ちなみに、毎年上がっていくのは、国民年金だけでなく厚生年金も毎年上がっていきます。

最後に、健康保険ですが、退職後20日以内に、任意継続の申し出をすることができます。
これは、会社をやめても、いままでの健康保険の被保険者にそのままなっていられる制度です。期間は最長2年間ですが、検討してみることをお勧めします。
傷病手当金や出産手当金も対象になりますし、保険料が安い場合もあるからです。
任意継続の保険料は、いままで払っていた保険料の2倍になると思ってください。ただし上限は22,960円(政府管掌健保の場合)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

最後に明記いただきました健康保険の件ですが、退職後20日以内に任意継続できるとのことですが、2年間の間は上限22,960円(1ヶ月の個人負担額)で加入することができるということですか?

また、これまでの社会保険とのデメリットはあるのでしょうか?
支給されるにあたって何か条件がるのでしょうか?

この情報に関してはどこで調べれば分かりやすく教えていただけるのでしょうか。

たびたび申し訳ございません。

お礼日時:2005/05/30 10:57

まず、会社に手配が義務づけられている社会保険というのは、労災保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険です。



こういう社会保険を手配しない会社は、違法な状態であることはまず認識しておいてください。

会社が手配しない場合には、国民健康保険、国民年金を自分で手配しなければなりません。(労災保険、雇用保険は、個人では加入できません)

国民健康保険は、今の組合健保に比べると、保険料を全額個人で負担しなければなりませんので、今の保険料の3倍くらいになるとともに、いざ病気になったときの付加給付はありませんし、出産などの各種手当金も、非常に少なくなりますし、奥様の出産には支給されません。(奥様も国保、国民年金の加入が新たに必要になり、奥様の方で支給されることになります)

労災保険は個人では入れませんから、傷病手当金などは当然出ません。

また、国民年金も、厚生年金に比べると、保険料が全額負担であるのに将来の年金額は厚生年金の3分の1くらいですし、だからといって、前述のように、厚生年金に個人で入るようなことはできません。

従って、こういうフリンジの部分というのは、金銭に換算するとかなりのものになり、こんどのベンチャー企業で、余程の給与が保障されないと、割りにあいません。

会社が加入しなければならない社会保険は上記の4種類なのですが、厚生年金は会社と従業員が、健康保険は健保組合と従業員が、労災保険と雇用保険は会社が保険料を負担していますので、企業としても保険料負担が大変なわけです。
逆にいうと、会社が手配しない場合には会社負担分に相当する金額を従業員が別の保険ですべて自己負担しなければならないわけで、その価値は、1ヶ月数万円に相当するとも言われています。
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(1)個人で入る場合は、


   国民年金と国民健康保険になります。
 
(2)傷病手当金はないです。
   出産育児一時金はあります。
 
(3)「労災」や「有給休暇」は社会保険とは別です。
 
(4)国民年金は、毎月13580円。
   国民健康保険は、自治体によって違います。
        
個人で入るメリットは無いです。
デメリットは、年金支給額が減る可能性がある事と、
国民健康保険料の金額が高額になる事などです。
           
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