現在29歳、会社員です
中学3年の時に暴行やいやがらせなどのいじめにあい
親や担任の教師を介入しての騒ぎにも発展しました
その時は学校でも家でも気になって勉強も遊びも何もできず
何度も自殺を考えました
卒業後も恐怖症などのトラウマに悩まされ
友人などの人間関係の構築や
人格形成などにも支障をきたしたと思います
その頃被った身体的・精神的苦痛に対する慰謝料
卒業後に影響を与えたことの損害賠償を
いじめをした当事者、その親などに請求できるのでしょうか
また、そういった判例は過去にあるのでしょうか
どうかご教授お願いします
No.3
- 回答日時:
> 学校側の管理不行き届きを主張して、学校に対し
行政訴訟(?)を起こすことはできますでしょうか
これに対し以下の書類が揃うのであれば告訴はかの応です
1.中学3年の時に暴行やいやがらせなどあった証拠になる物
2.友人などの人間関係の構築が出来なかった明らかなる証拠
3.人格形成などにも支障をきたしたという医師の診断書
以上が揃っていて尚かつ、現在もその症状などで苦痛を被っている場合は告訴は可能です。
もし学校に対し告訴が可能であるなら
できる限りの証拠を必死になって揃えますが
他の方の回答によると、同じように時効が適用されるとのことです
ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
残念ですが、14年ですと時効だと思います。
暴行などの不法行為の時効は民法724条で定められており
「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」
となっています。今回の場合は暴行した相手はわかっているので、暴行を受けた時から3年の間に、慰謝料や損害賠償などの請求を行わないと、この権利が消滅し時効となります。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます
時効になってしまったのですね
結局泣き寝入りは非常に悔しいです
民事上での手段は不可能ですが
学校側の管理不行き届きを主張して、学校に対し
行政訴訟(?)を起こすことはできますでしょうか
それも時効になるのでしょうか
その他別の救済制度や別の法などは存在しますでしょうか
「子供の権利条約」などは聞いたことがありますが
No.1
- 回答日時:
不法行為による損害賠償請求権は、民法724条により被害者やその法定代理人(通常は親)が損害および加害者を知った時から3年の間に請求しなければ、時効により消滅することになっています。
被害者や法定代理人が損害や加害者を知らない場合には時効は20年間になりますが、今回の場合はその時点で状況が把握できていますので、請求は難しい(無理)と思いますよ。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます
いじめを受けた時点で加害者を知ってるので時効成立ですね
No.2の方もほぼ同じの回答を頂き、補足の質問をさせて頂きました
もし宜しければそちらも見ていただければ幸いです
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